線路

昭和24年12月日本国有鉄道公示第213号

日本国有鉄道公示第二百十三号
 昭和二十五年一月一日から磐越東線船引、三春間に次の停車場を設置し、旅客、手荷物及び小荷物の取扱を開始する。但し、配達の取次はしない。

昭和二十四年十二月二十六日 日本国有鉄道総裁 加賀山之雄

停車場名所在地キロ程


船引要田間 七・一キロメートル
要田 ( かなめだ ) 福島県田村郡要田村大字熊耳


要田三春間 四・一キロメートル

正誤

昭和二十四年十二月二十六日日本国有鉄道公示第二百十三号中「船引要田間 七・一キロメートル」は「船引要田間 七・〇キロメートル」の、「要田三春間 四・一キロメートル」は「要田三春間 四・二キロメートル」の、「 要田 ( かなめだ ) 」は「 要田 ( かなめた ) 」のいずれも誤り。

日本国有鉄道官報報告主任

Visited 8 times, 1 visit(s) today