日本国有鉄道公示第二百十三号
昭和二十五年一月一日から磐越東線船引、三春間に次の停車場を設置し、旅客、手荷物及び小荷物の取扱を開始する。但し、配達の取次はしない。
昭和二十四年十二月二十六日 日本国有鉄道総裁 加賀山之雄
| 停車場名 | 所在地 | キロ程 |
| 船引要田間 七・一キロメートル | ||
| 要田 ( かなめだ ) | 福島県田村郡要田村大字熊耳 | |
| 要田三春間 四・一キロメートル |
正誤
昭和二十四年十二月二十六日日本国有鉄道公示第二百十三号中「船引要田間 七・一キロメートル」は「船引要田間 七・〇キロメートル」の、「要田三春間 四・一キロメートル」は「要田三春間 四・二キロメートル」の、「 要田 ( かなめだ ) 」は「 要田 ( かなめた ) 」のいずれも誤り。
日本国有鉄道官報報告主任
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