線路

昭和24年12月日本国有鉄道公示第215号

日本国有鉄道公示第二百十五号
 貨物割引賃率を次のように定める。

昭和二十四年十二月二十八日 日本国有鉄道総裁 加賀山之雄

一 品 名 無煙粉炭、亜炭、石灰石、普通木材及び枕木、鮮魚、冷凍魚(いわし、さんま、あじ、さば、にしん、たら、かれい、さめ、ほつけ、えい、ぐち、いか及びくじらに限る。)及び燒竹輪

二 発着駅 国鉄線及び連絡社線各駅

三 扱種別 車扱

四 賃 率賃率は次の品名別賃率による。但し、賃率の割引によつて近距離賃率が遠距離率よりも高くなる場合は遠距離賃率による。

無煙粉炭運賃計算キロ程三〇一キロメートル以上五〇〇キロメートルまでのもの一割減
同五〇一キロメートル以上のもの一割五分減
亜炭
三割減
石灰石運賃計算キロ程二五一キロメートル以上のもの一割減
原木、抗木、足場丸太運賃計算キロ程三〇〇キロメートルまでのもの一割減
同三〇一キロメートル以上七五〇キロメートルまでのもの一割五分減
同七五一キロメートル以上のもの二割減
桶木、樽丸、屋根板、不工材、加工材、枕木運賃計算キロ程三〇〇キロメートルまでのもの五分減
同三〇一キロメートル以上七五〇キロメートルまでのもの一割減
同七五一キロメートル以上のもの一割五分減
鮮魚、冷凍魚、燒竹輪運賃計算キロ程三〇〇キロメートルまでのもの五分減
同三〇一キロメートル以上七五〇キロメートルまでのもの一割減
同七五一キロメートル以上のもの一割五分減

五 期 間 昭和二十五年一月一日から昭和二十五年三月三十一日まで

正誤


昭和二十四年十二月二十八日日本国有鉄道公示第二百十五号中第二号の末尾に「。但し、自動車線を除く。」を加えるはずの誤り。

日本国有鉄道官報報告主任

Visited 7 times, 1 visit(s) today