線路

昭和30年8月日本国有鉄道公示第291号

日本国有鉄道公示第291号 けい砂に対する割引運賃を次のように定める。

昭和30年8月30日 日本国有鉄道総裁 十河 信二

1 品名 けい砂

2 発駅、着駅、賃率及び責任トン数

発駅着駅賃率責任トン数
第1第2
名古屋鉄道尾張横山尾張瀬戸四日市港9級賃率の1割4分減9級賃率の1割8分減9級賃率の2割5分減トン7,500トン8,500

3 扱種別 車扱

4 期周 昭和30年9月1日から昭和31年2月29日まで

5 条件

(1) 一般賃率によって発送された数量が、第2項に定める責任トン数に達した場合は、次の区別に従つて既収運賃と割引運賃との差額を別に定めるところによつて払いもどしをする。イ 第1責任トン数に達した日までに発送されたトン数に対しては、賃率「甲」を適明する。口 第1責任トン数に達した日の翌日から発送されたトン数に対しては、賃率「乙」を適用する。ハ 第2責任トン数に達した日の翌日から発送されたトン数に対しては、賃率「丙」を適用する。

(2) 運輸上支障があると認められるときは、この公示の適用を変更し、又は停止することがある。

(3) その他は、一般貨物の例による。

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