日本国有鉄道公示第315号
ドロマイトに対する割引運賃を次のように定める。
昭和30年9月29日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
1 品名 ドロマイト
2 発駅、着駅、賃率、責任トン数及び基本トン数
| 発駅 | 着駅 | 賃率 | 責任トン数 | 基本トン数 | |
| 甲 | 乙 | ||||
| 東武鉄道上白石 | 国鉄鉄道線及び連絡社鉄道線各駅 | 10級賃率の7分減 | 10級賃率の1割減 | 15,000 | 5,000 |
| 同第三会沢 | 同 | 同 | 同 | 14,700 | 7,200 |
| 同大叶 | 同 | 同 | 同 | 3,150 | 1,570 |
3 扱種別 車扱
4 期間 昭和30年10月1日から昭和31年3月31日まで
5 条件
(1) この割引運賃を適用するものは、運賃計算キロ程500キロメートルをこえて運送するものに限る。
(2) 一般賃率によつて発送された数量が、第2項に定める責任トン数に達した場合は、次の区別に従つて既収運賃と割引運賃との差額を別に定めるところによつて払いもどしをする。イ 基本トン数に達した日の翌日から責任トン数に達した日までに発送されたトン数に対しては、賃率「甲」を適用する。ロ 責任トン数に達した日の翌日から発送されたトン数に対しては、賃率「乙」を適用する。
(3) 運輸上支障があると認められるとき又は重大な事情の変更があるときは、この公示の適用を変更し、又は停止することがある。
(4) その他は、一般貨物の例による。
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