日本国有鉄道公示第二十号
身体障害者に対する旅客運賃の割引方を次のように定める。
昭和二十五年二月四日 日本国有鉄道総裁 加賀山之雄
一 取扱範囲身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第四條に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者のうち、次に掲げる障害度の者(以下障害者という。)が、その介護人と、区間・等級を同じくして、同一列車によつて旅行する場合に限る。(一) 視力障害両眼視力が〇・〇六以下の者(二) 肢切断又は肢体不自由1 両上肢又は両下肢の機能を喪失した者2 両上肢を腕関節以上で、又は両下肢を足関節以上で失つた者3 十指を失つた者(三) 神経中枢機能障害者1 常に就床を要し、複雑な介護を要する者2 半身不随の者
二 割引乘車券の種類普通乘車券・回数乘車券又は定期乘車券
三 割引率障害者及びその介護人 旅客運賃各等五割
四 身体障害者旅客運賃割引証障害者及びその介護人は、乘車券購求の際に、次の様式の旅客運賃割引証を提出しなければならない。
(省略)
前項の割引証は、日本国有鉄道が調製し、厚生省・都道府県を経て市区町村に配付し、市区町村長は必要事項を記入して本人に交付する。
五 乘車券の効力この割引証によつて購求した乘車券は、障害者と介護人とが、同一列車によつて旅行する場合に限つて有効とする。
六 身体障害者手帳の携行障害者は、乘車券購求の際及び乘車船中は、身体障害者手帳を携帶し、鉄道係員から請求があつたときは、いつでもこれを呈示しなければならない。
七 追徴及び拂もどしこの割引証によつて購求した乘車券の追徴及び拂もどしは、障害者に対する乘車券と、介護者に対する乘車券とを同時に提出した場合に限り取り扱う。
八 その他の取扱は、旅客運送に関する一般の規定による。
正誤
昭和二十五年二月四日公共企業体事項欄日本国有鉄道公示第二十号身体障害者に対する旅客運賃割引方中第四号様式表の左の欄外に次の備考を加えるの誤り。
備考 中央上部に「日本国有鉄道」の印を押なつする。
日本国有鉄道官報報告主任