日本国有鉄道公示第15号
東藤原発三河田原向け石灰石に対する割引運賃を次のように定める。
昭和31年1月21日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
1 品名 石灰石
2 発駅、着駅、賃率及び責任トン数
| 発駅 | 着駅 | 賃率 | 責任トン数 | |
| 甲 | 乙 | |||
| 三岐鉄道東藤原 | 豊橋鉄道三河田原 | 11級賃率の1割6分減 | 11級賃率の2割減 | 30,000 |
3 扱種別 車扱
4 期間 昭和31年1月21日から昭和31年7月20日まで
5 条件(1) 一般賃率によつて発送された数量が、第2項に定める責任トン数に達した場合は、次の区別に従つて既収運賃と割引運賃との差額を別に定めるところによつて払いもどしをする。イ 責任トン数に達した日までに発送されたトン数に対しては、賃率「甲」を適用する。ロ 責任トン数に達した日の翌日から発送されたトン数に対しては、賃率「乙」を適用する。(2) 運輸上支障があると認められるとき又は重大な事情の変更があるときは、この公示の適用を変更し、又は停止することがある。(3) その他は、一般貨物の例による。
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