日本国有鉄道公示第145号
鋼板及び帯鋼に対する割引運賃を次のように定める。
昭和31年4月14日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
1 品名 鋼板(0419)(切鋼板及び中延鋼板に限る。)及び帯鋼(0419)(帯鋼板及び裁断帯鋼板に限る。)
2 発駅、着駅、賃率、責任トン数及び基本トン数
| 発駅 | 着駅 | 賃率 | 責任トン数 | 基本トン数 | |
| 甲 | 乙 | ||||
| 呉 | 汐留、品川、大森、川崎、浜川崎、新興、静岡、鷲津、豊橋、安城、熱田、笹島、垂井、大曾根、赤羽、板橋、大崎、三河島、北千住、日立、桶川、高崎、錦糸町、亀戸、平井、市川、小名木川、東武鉄道太田、千住及び名古屋鉄道東名古屋港、三河豊田 | 5級賃率の8分減 | 5級賃率の1割3分減 | トン12,000 | トン4,000 |
3 扱種別 車扱
4 期間 昭和31年4月16日から昭和31年9月30日まで
5 条件(1)一般賃率によつて発送された数量が第2項に定める責任トン数に達した場合は、次の区別に従つて既収運賃と割引運賃との差額を別に定めるところによつて払いもどしをする。イ 基本トン数に達した日の翌日から責任トン数に達した日までに発送されたトン数に対しては、賃率「甲」を適用する。ロ 資任トン数に達した日の翌日から発送されたトン数に対しては、賃率「乙」を適用する。(2) 運輸上支障があると認められるとき又は重大な事情の変更があるときは、この公示の適用を変更し、又は停止することがある。 (3) その他は、一般貨物の例による。
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