日本国有鉄道公示第157号
日本国有鉄道会計規程(昭和27年10月日本国有鉄道公示第337号)の一部を次のように改正し、昭和30年度から適用する。
昭和31年4月21日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
第24条第3号を次のように改める。
(3) 前号に規定する場合であつて、発生した物品の受入れを伴うときは、損費に計上すべき削除額は、前号の規定により損費に計上すべき金額から、当該受入額を控除した残額とすること。
同条に次の1項を加える。
2 前項第2号但書の場合、当該資産が船舶及び炭鉱施設であるときを除き、その価額から第26条第2項に定める残存価額を控除した残額を減価償却済額とみなす。但し、天災事変等により、所定の耐用年数に比し著しく短期間に固定資産の価額が削除された場合であつて、これによることが適当でないときは、この限りでない。
第26条を次のように改める。
(滅価償却の方式)第26条 減価償却は、定額法(炭鉱施設中、機器を除く減価償却資産については、生産高比例法)によるものとし、その整理は、間接法によるものとする。2 前条第1項に規定する減価償却資産の残存価額は、次の通りとする。(1) 土地(ボタ捨場に限る。)、線路設備(路盤、ずい道及び防護設備に限る。)、工作物(坑道、地下道、乗降場及び貨物積卸場に限る。)及び無形資産 零(2) 自動車 固定資産の価額の5%(3) その他 固定資産の価額の10%3 減価償却は、当該固定資産を取得した年度の翌年度から開始し、当該固定資産価額を削除した年度に終了するものとする。但し、船舶及び炭鉱施設に対する減価償却は、当該固定資産の価額が削除された場合を除き、当該固定資産価額からこれらに対する減価償却額の累計額を控除した金額が、前項の残存価額に達したときに終了するものとする。
第40条第1項中、「、補充取替引当金及び補充工事引当金」を削る。
同条第2項を次のように改める。
2 減価償却引当金は、第22条の規定により、固定資産の価額の改定をする場合の経年減価額及び第26条の規定により計算した減価償却費相当額を計上する。
同条第3項を削り、第4項を第3項とし、第5項を第4項とする。 別表第2を次のように改める。
別表第2減価償却基準表
| 区分 | 種目 | 耐用年数 | 備考 |
| 建物 | 事務所、宿舎、諸建物 | A75 | (1)A、B、C又はDとはそれぞれ次の構造の建物をいう。A鉄骨・鉄筋コンクリート造又は鉄筋コンクリート造B鉄骨造建物軸部(小屋組を含む。)が鉄骨で、外壁が鉄筋コンクリート造でないもの。C木造Dれんが造、コンクリート造、石造その他前記以外のもの。(2)車庫中蒸気機関車庫については、次による。A40、B30、C15、D35(3)昭和18年度から同23年度までに建築の木造建物については、一律に12年とする。 |
| B50 | |||
| C30 | |||
| D60 | |||
| 倉庫、工場、発変電所、車庫 | A60 | ||
| B40 | |||
| C20 | |||
| D45 | |||
| 駅舎、区舎 | A65 | ||
| B45 | |||
| C25 | |||
| D50 | |||
| 線路設備 | 路盤 | ||
| 土工 | 90 | ||
| 路盤施設 | 40 | ||
| 橋りよう | |||
| 鉄骨造 | 40 | ||
| 鉄筋コンクリート造 | 50 | ||
| その他 | 40 | ||
| ずい道 | |||
| 鉄筋コンクリート造 | 90 | ||
| コンクリート造 | 45 | ||
| れんが造 | 40 | ||
| その他 | 40 | ||
| 電気保安設備 | 30 | ||
| 機械保安設備 | 30 | ||
| 踏切設備 | 30 | ||
| 防護設備 | 40 | ||
| その他 | 40 | ||
| 電線路 | 送電線路 | 50 | |
| 工作物 | 地下道、乗降場及び貨物積卸場 | 65 | |
| その他 | 30 | ||
| 車両 | 蒸気機関車 | 25 | Aは鋼製車、Bは木製車を示す。 |
| 電気機関車 | 20 | ||
| 特殊機関車 | 30 | ||
| 電車 | |||
| 電動車 | 20 | ||
| 制御車及び附随車 | A30 | ||
| B25 | |||
| 客車 | A30 | ||
| B25 | |||
| 貨物 | A30 | ||
| B25 | |||
| 内燃動車 | 12 | ||
| 船舶 | 船舶法第4条から第19条までの適用を受ける船舶 | ||
| 鋼船 | 20 | ||
| 木船 | 12 | ||
| 船舶法第4条から第19条までの適用を受けない船舶 | |||
| 鋼船 | 12 | ||
| 木船 | 8 | ||
| 自動車 | 6 | ||
| 機器 | 炭鉱機械類、土木建築機械類 | 10 | |
| 荷役機械類、工作機械類 | 18 | ||
| 発送変電機械類 | 20 | ||
| その他の機械類 | 18 | ||
| 無形資産 | 特許権 | 10 | |
| 実用新案権 | 7 | ||
| 特許実施権 | 契約期間 | ||
| 実用新案実施権 | 〃 | ||
| 地上権 | 〃 | ||
| 地役権 | 〃 | ||
| 水利権 | 20 | ||
| 鉱業権 | 存続期間 | ||
| 営業権 | 10 |
正誤
昭和31年4月21日日本国有鉄道公示第157号(日本国有鉄道会計規定の一部を改正する件)中452頁3段改正本文下から2行「第5項を第4項とする。」は「第5項を第4項とし、第6項を第5項とする。」の報告誤り。
日本国有鉄道官報報告主任