線路

昭和31年6月日本国有鉄道公示第215号

日本国有鉄道公示第215号

日本国有鉄道組織規程(昭和27年8月日本国有鉄道公示第247号)の一部を次のように改正する。

昭和31年6月25日 日本国有鉄道総裁 十河 信二

第2条を削り、第3条を第2条とする。

第4条中「技師長」を「技師長室」に改め、同条を第3条とし、第5条を第4条とする。

第4条の次に次の1条を加える。第5条 削除 第5条の3第2項中「局長の指揮を受け、」を「局長を助け、別に定めるところにより、」に改める。

第5条の4を次のように改める。
(副技師長)第5条の4 技師長室に、副技師長若干人を置くことができる。2 副技師長は、技師長を助け、別に定めるところにより、第35条の6に定める事務を掌理する。

第8条中第2号を削り、第3号を第2号とし、同号の次に次の1号を加える。
(3) 理事会の庶務に関すること。

第35条の6を削り、第35条の5の見出しを「(技師長室の事務)」に、同条本文中「技師長は、」を「技師長室においては、」に、同条第2号中「重要な工事の計画」を「技術的事項に関する重要な計画」に改める。

(別表の改正規定は省略。但し、昭和31年6月25日鉄道公報参照)

正誤

昭和31年6月25日日本国有鉄道公示第215号(日本国有鉄道組織規定の一部を改正する件)中677頁5段2行「第35条の6」は「第35条の5」の誤り。

日本国有鉄道官報報告主任

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