日本国有鉄道公示第222号
周遊旅客運賃割引規程(昭和30年1月日本国有鉄道公示第20号)の一部を次のように改正し、昭和31年7月1日から施行する。
昭和31年6月28日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
題名の次に「第一章 総則」を加える。
第3条を次のように改める。
(周遊割引乗車券の種類)第3条 この規定によつて周遊旅行を行う旅客に対して発売する周遊割引乗車券の種類は、普通周遊乗車券及び均一周遊乗車券の2種とする。
同条の次に「第2章普通周遊乗車券」を加える。
第4条中見出しを「(発売条件)」に改め、第1項本文を次のように改める。
普通周遊乗車券は、旅客が、国鉄の鉄道・航路及び自動車線(以下「国鉄線」という。)並びにこれと連絡運輸の取扱をする社線(以下「連絡社線」という。)を利用して、次の各号の条件によつて周遊する場合に発売する。
第5条から第15条まで(第12条の2を除く。)のうち「周遊割引乗車券」を「普通周遊乗車券」に改める。
第5条の次に次の1条を加える。
(旅客運賃)第5条の2 普通周遊乗車券の旅客運賃は、国鉄線及び連絡社線の普通旅客運賃を1割引した額とする。
第15条の次に次の1章を加える。
第3章 均一周遊乗車券
(発売条件)第16条 均一周遊乗車券は、旅客が、東京都区内又は大阪市内から国鉄の鉄道及び航路を利用して、北海道を周遊する場合に発売する。
(発売等級)第17条 均一周遊乗車券の等級は、全区間を2等とするもの、全区間を3等とするもの又は2、3等異級(鉄道3等・航路2等)とするものに限る。
(旅客運賃)第18条 均一周遊乗車券の大人の旅客運賃は、普通旅客遅賃を割引した次の額とする。
| 第1種(東京都区内発売用) | 2等7,600円 | 3等3,200円 |
| 第2種(大阪市内発売用) | 2等8,400円 | 3等3,500円 |
2 2・3等異級となる旅客運賃は、前2項の3等旅客運賃に440円を加えた額とする。3 均一周遊乗車券の小児の旅客運賃は、前項に規定する額を折半したものとする。
(通用期間)第19条 均一周遊乗車券の通用期間は、次の通りとする。 第1種 15日 第2種 20日
(発売期間)第20条 均一周遊乗車券の発売期間は、6月1日から10月31日までとする。
(発売箇所)第21条 均一周遊乗車券の発売は、第1種のものにあつては東京都区内所在の案内所及び国鉄線駅、第2種のものにあつては大阪市内所在の案内所及び国鉄線駅において行う。2 均一周遊乗車券の発売は、前項の規定による外、必要に応じ、東京都区内又は大阪市内に近接する地域に所在する案内所及び国鉄線駅においても行うことがある。
(乗車券の様式)第22条 均一周遊乗車券は、旅客の氏名・年齢及び性別を記載した記名式乗券とし、A券片とB券片との2券片によつて1冊に構成した次の様式のものとする。
A券片の表 省略
A券片の裏 省略
B券片の表 省略
B券片の裏 省略
備考
1 この様式は、第1種のものとする。
2 小児用のものは、小児断線から右方上部の部分を切り取つた者とする。
(乗車券の使用方)第23条 均一周遊乗車券を使用する旅客は、次の各号に従つて使用するものとする。(1) A券片は、旅行開始の際入鋏を受け、北海道内国鉄鉄道線区間の最初に下車する駅で係員に引き渡す。(2) B券片は、北海道内国鉄鉄道線区間において旅行開始の際入鋏を受け、旅行終了駅で係員に引き渡す。(3) 途中下車をする場合は、途中下車印の押なつを受ける。
(乗車船経路)第24条 均一周遊乗車券を使用する旅客の乗車船経路は、北海道内国鉄鉄道線区間は旅客の自由とし、東京都区内又は大阪市内の各駅と函館駅との区岡は、次の各号の経路のうち旅客の撰択するいずれか一つによるものとする。 (1) 第1種イ 東北本線 ロ 東北本線・奥羽本線 ハ 常磐線・東北本線 ニ 高崎線・上越線・羽越本線・奥羽本線 (2) 第2種イ 東海道本線・(関西本線を含む。)・東北本線ロ 東海道本線・(関西本線を含む。)・東北本線・奥羽本線ハ 東海道本線・(関西本線を含む。)・常磐線・東北本線ニ 東海道本線・(関西本線を含む。)・高崎線・上越線・羽越本線・奥羽本線ホ 東海道本線・北陸本線・信越本線(白新線を含む。)・羽越本線・奥羽本線
(乗車券の効力)第25条 均一周遊乗車券は、A券片の全区間及びB券片の函館駅から東京都区内又は大阪市内の駅にいたる帰路の区間の乗車船については片道1回に限リ有効とし、B券片の北海道内国鉄鉄道線区間の乗車については回数を制限しない。2 均一周遊乗車券を使用する旅客は、次の区間内においては途中下車をすることができない。(1) A券片を使用する場合は、第1種については東京都区内国鉄線の駅及び北海道内国鉄鉄道線の駅、第2種については大阪市内国鉄線の駅及び北海道内国鉄鉄道線の駅(2)B券片を使用する場合は、第1種については東京都区内国鉄線の駅、第2種については大阪市内国鉄道線の駅3 均一周遊乗車券は、記名人が使用する場合に限つて有効とする。4 均一周遊乗車券のA券片は、未使用のB券片が伴う場合に限つて有効とする。
(乗車船変更)第26条 均一周遊乗車券を使用する旅客は、乗越・方向変更及び経路変更の取扱を請求することができない。2 均一周遊乗車券を使用する旅客が、旅客規則第127条第1項に規定する上級乗換をする場合は、乗換区間に対して、乗り換える上級等級の普通旅客運賃からその乗換区間に対する原等級の普通旅客運賃を差し引いた額と、原乗車券1冊又は1枚ごとに手数料10円をあわせて収受する。3 均一周遊乗車券を使用する旅客が、旅客規則第128条に規定する下級乗換をした場合は、旅客運賃払いもどし額の限度を、第1種のものについては大人4,400円(小児は半額)・第2種のものについては大人4,900円(小児は半額)として、乗換区間に対し、その所持する乗車券の等級による普通旅客運賃と下級の普通旅客運賃との差額の払いもどしをする。但し、旅客が、北海道内国鉄鉄道線区間で、2等車が連結運転されていない区間を乗車する場合又は2等車が連結されている区間でも同一の区間について2回をこえて下級等級の車室に乗り換える場合は、これらの区間については下級乗換の取扱をしない。
(任意による旅客運賃の払いもどし)第27条 均一周遊乗車券を所有する旅客が、旅行開始前に任意に旅行を取りやめる場合は、A券片とB券片のいずれもが未使用の場合に限つて旅客規則第135条に規定する旅客運賃の払いもどしの取扱をする。この場合の払いもどし手数料は、1冊について10円とする。2 均一周遊乗車券を使用する旅客が、旅行開始後に任意に旅行をとりやめる場合は、その旅行中止駅がA券片の旅行開始駅から青森駅にいたる区間内の駅である場合に限つて旅客規則第138条に規定する旅客運賃の払いもどしの取扱をする。この場合、旅客は、A券片とともに未使用のB券片をもその旅行中止駅に差し出さなければならない。、3 前項の規定によつて払いもどしをする場合の払いもどし額は、既収旅客運賃から旅客が実際に乗車した経路による乗車区間に対する普通旅客運賃に1冊について手数料10円を加えた額を差し引いた残額とする。
(傷い疾病・運行不能等による旅客運賃の払いもどし)第28条 均一周遊乗車券を使用する旅客が、旅客規則第141条に規定する傷い疾病等の取扱又は同第142条に規定する運行不能等による取扱を受けた場合における北海道内国鉄鉄道線区間に対する旅客運賃の払いもどし額については、その都度国鉄が定める。
(手荷物の託送)第29条 均一周遊乗車券による手荷物の託送は、次の各号による。(1) 北海道内国鉄鉄道線内の旅行については、乗車の都度手荷物の託送をすることができる。(2) 手荷物託送の際、手荷物一口全部の途中取卸しを請求する場合は、再託送証明書を発行しないで、その請求に応ずる。(3) その他は一般の例による。
別表第1号の周遊指定地・指定地駅及び指定地接続線中次のように改める。 十和田国立公園(2)の項中「
| 青森県観光協会和井内湖上汽船 |
」を「
| 青森県観光協会和井内湖上汽船十和田観光電鉄株式会社 |
」に改める。
蔵王山(1)の項中「遠刈田温泉(遠刈田)」を「遠刈田温泉(遠刈田温泉)」に、「大河原又は白石−遠刈田−青根温泉」を「大河原又は白石−遠苅田温泉−青根温泉」に改める。
伊豆温泉郷(2)の項中「
| 沼津−土肥−松崎(〃) | 駿豆鉄道株式会社東京湾輸送株式会社 |
」を「
| 沼津−土肥−松崎(〃) | 駿豆鉄道株式会社静岡観光汽船株式会社 |
」に改める。
富士五湖(1)及び富士五湖(2)の項中「富士・沼津・御殿場又は河口湖発富士五湖定期遊覧」を「富士・沼津・御殿場又は河口湖発着富士五湖定期遊覧」に改める。
琵琶湖・宇治川・比叡の項中「
| 島めぐり(大津−竹生島−大津)(船) | 琵琶湖汽船株式会社 | |
| 長命寺沖ノ島めぐり(大津−近江舞子−長命寺−菖蒲−大津)(船) | 琵琶湖汽船株式会社 | |
| 近江八景めぐり(大津−堅田−石山寺−南郷−大津)(船) | 琵琶湖汽船株式会社 | |
| 島めぐり湖東回遊 | ||
| (大津−竹生島−海津−彦根)(船) | 琵琶湖汽船株式会社 | |
| (彦根−竹生島−大津)(船) | 琵琶湖汽船株式会社 | |
| 彦根−海津(船) | 琵琶湖汽船株式会社 | |
| 彦根−竹生島(船・非連絡) | 琵琶湖汽船株式会社 | |
| 大津−竹生島(船) | 琵琶湖汽船株式会社 | |
| 長浜−竹生島(船) | 琵琶湖汽船株式会社 | |
| 大津−坂本(船) | 琵琶湖汽船株式会社 | |
| 大津名所めぐり定期遊覧(船・パス・非連絡) | 琵琶湖汽船株式会社京阪自動車株式会社 |
」を「
| 琵琶湖島めぐり(大津−竹生島−近江舞子−大津)(船) | 琵琶湖汽船株式会社 | |
| 長命寺沖の島めぐり(大津−近江舞子−長命寺−菖蒲−大津)(船) | 琵琶湖汽船株式会社 | |
| 近江八景めぐり(大津−堅田−石山寺−南郷−大津)(船) | 琵琶湖汽船株式会社 | |
| 湖東めぐり(彦根−海津−竹生島−彦根)(船) | 琵琶湖汽船株式会社 | |
| 湖北めぐり(長浜−竹生島−海津−竹生島−長浜)(船) | 琵琶湖汽船株式会社 | |
| 琵琶湖島めぐり及び湖東めぐり回遊 | ||
| (大津−竹生島−彦根)(船) | 琵琶湖汽船株式会社 | |
| (彦根−海津−竹生島−大津)(船) | 琵琶湖汽船株式会社 | |
| 琵琶湖島めぐり及び湖北めぐり回遊(大津−竹生島−長浜)(船) | 琵琶湖汽船株式会社 | |
| 湖東めぐり及び湖北めぐり回遊 | ||
| (長浜−竹生島−彦根)(船) | 琵琶湖汽船株式会社 | |
| (彦根−海津−竹生島−長浜)(船) | 琵琶湖汽船株式会社 | |
| 大津名所めぐり定期遊覧 | ||
| (大津−三井寺−南郷−石山寺−新唐崎−日吉神社−近江神宮−大津)(バス・船・非連絡船) | 琵琶湖汽船株式会社京阪自動車株式会社 | |
| (大津−石山寺−南郷−三井寺−近江神宮−日吉神社−新唐崎−大津)(バス・船・非連絡船) | 琵琶湖汽船株式会社京阪自動車株式会社 | |
| 大津−坂本(船・非連絡) | 琵琶湖汽船株式会社 |
」に改める。
淡路島・鳴門の項中「神戸港−洲本」を「神戸港−洲本港」に改める。 別表第2号の経由社線中「難波又は天王寺−和歌山市」を「難波又は天王寺−和歌山市又は和歌山港」に、「深日港−小松島港」を「和歌山港−小松島港」に、「宇品又は吉浦−高浜」を「宇品港又は吉浦港−高浜港」に改め、「和歌山市−深日港」の行の次に次の1行を加える。
| 和歌山市−和歌山港(〃) | 〃 |
正誤
昭和31年6月28日日本国有鉄道公示第222号(周遊旅客運賃割引規程の一部を改正する件)中792ぺ一ジ第25条第2項第1号及び第2号中「東京都区内国鉄線」は「東京都区内国鉄鉄道線」の、「大阪市内国鉄線」は「大阪市内国鉄鉄道線」の、793ページ第28条中「北海道内国鉄鉄道線区間に対する」は「北海道内国鉄鉄道線区間及びこの区間にまたがるものの」のいずれも報告誤り。
日本国有鉄道官報報告主任