線路

昭和31年6月日本国有鉄道公示第231号

日本国有鉄道公示第231号

 日本国有鉄道組織規程(昭和27年8月日本国有鉄道公示第247号)の一部を次のように改正する。

昭和31年6月30日 日本国有鉄道総裁 十河 信二

第3条中「監察局及び」を「監察局、監査委員会事務局及び」に改め、同条に次の1項を加える。
2 監査委員会事務局は、監察局をもつてこれにあてる。

第4条第2項中「局長」を「局長(監査委員会事務局長を除く。)」に改め、同条に次の1項を加える。
3 監査委員会事務局長は、監査委員会の命を受け、局務を掌理する。

第5条を次のように改める。
第5条 監査委員会事務局長は、監察局長をもつてこれにあてる。

第5条の4第2項中「第35条の5」を「第35条の6」に改める。

第35条の5を第35条の6とし、第35条の4の次に次の1条を加える。
(監査委員会事務局の事務)第35条の5 監査委員会事務局においては、監査委員会に関する事務を行う。

(別表の改正規定は省略。但し、昭和31年6月30日鉄道公報参照)

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