日本国有鉄道公示第236号
日本国有鉄道組織規程(昭和27年8月日本国有鉄道公示第247号)の一部を次のように改正し、昭和31年7月1日から適用する。
昭和31年7月2日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
第167条中「課を置く。」を「課及び室を置く。」に改める。
第170条を次のように改める。
(課長及び室長)第170条 第167条に定める課に課長を、室に室長を置く。
2 課長及び室長は、所長の指揮を受け、課務又は室務をつかさどる。
(別表の改正規定は省略。但し昭和31年7月2日鉄道公報参照)
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