日本国有鉄道公示第307号
けい砂に対する割引運賃を次のように定める。
昭和31年8月31日 日本国有鉄道総裁代理副総裁 小倉 俊夫
1 品名 けい砂
2 発駅、着駅、賃率及び責任トン数
| 発駅 | 着駅 | 賃率 | 責任トン数 | |
| 甲 | 乙 | |||
| 名古屋鉄道 | 四日市港 | 9級賃率の1割4分減 | 9級賃率の1割8分減 | 7,000トン |
| 尾張瀬戸 | ||||
| 尾張横山 | ||||
3 扱種別 車扱
4 期間 昭和31年9月1日から昭和32年2月28日まで
5 条件(1) 一般賃率によつて発送された数量が、第2項に定める責任トン数に達した場合は、次の区別に従つて既収運賃と割引運賃との差額を別に定めるところによつて払いもどしをする。イ 責任トン数に達した日までに発送されたトン数に対しては、賃率「甲」を適用する。ロ 責任トン数に達した日の翌日から発送されたトン数に対しては、賃率「乙」を適用する。(2) 運輸上支障があると認められるとき又は重大な事情の変更があるときは、この公示の適用を変更し、又は停止することがある。(3) その他は、一般貨物の例による。
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