日本国有鉄道公示第359号
戦没者遺族旅客運賃割引規程(昭和28年7月日本国有鉄道公示第213号)の一部を次のように改正する。
昭和31年10月11日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
第3条に次の但書を加える。
但し、沖縄に居住する遺族に対しては、普通乗車券又は団体乗車券で片道となるものであつてもこの取扱をする。
第4条に次の1項を加える。
2 前項の場合、沖縄に居住する遺族については、新橋・浜松町・桜木町・三ノ宮又は鹿児島の各駅を居住地もよりの国鉄線駅とみなして取り扱う。この場合、遺族の出発する駅と帰着する駅とが同一の駅とならないときであつてもこの取扱をする。
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