日本国有鉄道公示第449号
北海道の冷害り災者に対する救じゆつ用寄贈品の運賃減免を次のように取り扱う。
昭和31年12月10日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
1 品名 り災者救じゆつ用寄贈品(食料品、衣類、寝具及び薪炭に限る。)
2 発駅 国鉄線及び連絡社線各駅
3 着駅 北海道内国鉄線及び連絡社線各駅
4 扱種別 小口扱及び車扱
5 賃率 無賃
6 期間 昭和31年12月10日から昭和32年2月28日まで
7 荷送人 各都道府県の知事、支庁長、地方事務所長、市町村長、北海道東京事務所長又は日本赤十字社社長及び同支部長
8 荷受人 北海道知事、北海道内の支庁長、市町村長又は日本赤十字社支部長
9 条 件(1) 託送の際、各都道府県の知事、支庁長、地方事務所長、市町村長、北海道東京事務所長又は日本赤十字社社長及び同支部長が、救じゆつ用寄贈品であることを証明する別記様式1の証明書を提出すること。なお、この証明書には、その右上方余白に北海道義捐金物資配分委員会又は北海道東京事務所が寄贈を受け付けた番号を「北受甲第 号」又は「北受乙第 号」の例により記入すること。(2) この貨物には、1個ごとに別記様式2の証票を2枚以上付けること。
様式1 省略
様式2 省略
正誤
昭和31年12月10日日本国有鉄道公示第449号(北海道の冷害り災者に対する救じゆつ用寄贈品の運賃減免を取り扱う件)中本文第7項及び第9項第1号中「市町村長、」は「市区町村長、」の報告誤り。
日本国有鉄道官報報告主任
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