線路

昭和31年12月日本国有鉄道公示第479号

日本国有鉄道公示第479号

 石灰石に対する割引運賃を次のように定める。

昭和31年12月26日 日本国有鉄道総裁 十河 信二

1 品 名 石灰石

2 発駅、着駅、割引賃率、責任トン数及び基本トン数

発駅着駅割引賃率(1トンにつき)責任トン数基本トン数
氷川浜川崎円24341,00035,200
井倉神戸港4667,5003,000
飾磨36825,00013,500
倉敷市水道局水島港29711,0008,500
足立神戸港4667,5003,500
飾磨39324,00013,000
吉則宇部岬1355,0004,000
宇部港13552,000
重安周防富田24517,O00
宇部岬14035,000
小野田港13031,000
苅田葛葉15639,00032,000
池尾枝光16729,00024,000
船尾168鉄道管理局長が、別に定める。鉄道管理局長が、別に定める。
西八幡167

3 扱種別 車扱

4 期 間 昭和32年1月1日から昭和32年3月31日まで

5 条  件(1)一般賃率によつて発送された数量が、第2項に定める責任トン数に達した場合は、次の区別に従つて既収運賃と割引運賃との差額を別に定めるところによつて払いもどしをする。イ 基本トン数の定のあるものに対しては、基本トン数に達した日の翌日から責任トン数に達した日までに発送されたトン数に対して第2項に定める割引賃率を適用する。ロ 基本トン数の定のないものに対しては、責任トン数に達した日までに発送されたトン数に対して第2項に定める割引賃率を適用する。(2) 責任トン数に達した日の翌日から発送されるトン数に対しては、払いもどしの方法によることなく、第2項に定める割引賃率を適用した運賃を計算する。(3) 前号に定める割引賃率を適用する場合には、貨物運送規則(昭和24年9月日本国有鉄道公示第125号)第63条の規定は適用しない。(4) 運輸上支障があると認められるとき又は重大な事情の変更があるときは、この公示の適用を変更し、又は停止することがある。(5) その他は、一般貨物の例による。

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