日本国有鉄道公示第60号
貨物運賃料金後払規則(昭和31年5月日本国有鉄道公示第175号)の一部を次のように改正し、昭和32年4月1日から施行する。
昭和32年3月2日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
第2条に次の1項を加える。
3 官公庁、日本専売公社及び日本電信電話公社については、前各項の規定にかかわらず、後払の承認をすることができる。
第4条第3項を次のように改める。
3 第1項第2号に規定する連帯保証書を担保とする場合の保証は、国鉄の定める貨物運賃料金後払保証帳(以下「保証帳」という。)及び貨物運賃料金後払補充保証書(以下「補充保証書」という。)を使用し、これにより行うものとする。但し、補充保証書は、保証帳の保証限度額が不足するおそれがある場合に限るものとする。
第6条中「保証帳」を「保証帳及び補充保証書」に改める。
第13条第1号を次のように改める。
(1) 後払運賃が担保額(現金又は有価証券を担保とする者が提供した追担保額を含む。)又は保証限度額(保証機関の保証を担保とする者が提出した補充保証書の補充保証限度額を含む。)を超過するおそれがあると認められるとき。
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