日本国有鉄道公示第106号
15トン積貨車の特殊取扱方(昭和27年12月日本国有鉄道公示第409号)の一部を次のように改正し、昭和32年4月1日から施行する。
昭和32年3月30日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
第2項イを次のように改める。
イ 危険品(火薬類を除く。)にあつては、同一品名のものに限る。 第3項イ但書を次のように改める。 但し、釧路、旭川、新潟、名古屋、京都、大阪、吹田、尼崎、神戸及び下関の各市内(大阪、吹田及び尼崎の各市は、同一市内とみなす。)の2駅を第1着駅及び第2着駅とするものは、取り扱わない。
第11項を削り、第12項を第11項とし、以下順次繰り上げる。
第16項イを次のように改める。
イ 貨物又は関係書類発送後は、着駅変更の指図には応じない。 同項ロ中「その他のさしず」を「着駅変更以外のさしず」に改める。
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