線路

昭和33年2月日本国有鉄道公示第47号

日本国有鉄道公示第47号

日本国有鉄道組織規程(昭和32年1月日本国有鉄道公示第1号)の一部を次のように改正する。但し、第2条、第12条の2、第18条、第19条、第44条、第66条、第74条、第75条、別表第1の1中事務管理統計部及び経理局の部並びに別表第1の4の改正規定は、昭和33年2月15日から適用する。

昭和33年2月17日 日本国有鉄道総裁 十河 信二

 第2条中「外務部」の次に「事務管理統計部」を加える。 第12条の次に次の1条を加える。
(事務管理統計部の事務)第12条の2事務管理統計部においては、次の事務を行う。
(1)事務近代化の計画及びその実施の推進に関すること。
(2)統計調査の総合調整に関すること。
(3)統計の作成、編集及び公表に関すること。
(4)統計資料の収集及び保存に関すること。
(5)事務機械の操作、保存及び管理に関すること。

 第13条第3号を削り、第4号を第3号とする。

 第18条第8号中「及び統計」を削る。

 第19条中「審査統計課」を「審査課」に改める。

 第44条第1項中「外務部」の右に「、事務管理統計部」を加える。

 第60条の7第2項を削り、第3項を第2項とし、同項を次のように改める。
 2 所長は、中央鉄道教習所長の指揮を受け、所務を掌理する。

 第66条第9号中「及び統計」を「並びに統計及び事務機械」に改める。

 第74条第2項中「鉄道統計の総合調整及び編集並びに運輸統計の作成」を「事務近代化の計画及びその実施の推進、統計調査の総合調整、統計の作成及び編集並びに事務機械に」改める。

 第75条第1項中「次の2課」を「次の課に」改め、「審査課」の次に「事務管理統計課(関東支社を除く。)」を加え、「統計課」を「統計課(関東支社に限る。)」に改める。

(別表の改定規定省略。但し、昭和33年2月17日鉄道公報参照)

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