日本国有鉄道公示第220号
15トン積貨車を10トン積貨車に代用する場合の特殊取扱方(昭和32年3月日本国有鉄道公示第105号)の一部を次のように改正し、昭和33年7月1日から施行する。
昭和33年6月26日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
題名の次に次のように加える。
日本国有鉄道(以下「国鉄」という。)及びこれと連絡運輸の取扱をする社線(以下「社線」という。)において、10トン積貨車による運送の申込に対し、国鉄の貨車配給上の都合により、荷送人の承諾を得て、15トン積貨車を10トン積貨車に代用する場合は、次により取り扱うものとする。
第2項第2号但書中「除したトン数(1トン未満のは数は1トンに切上げる。)の和が10トンとなるときの」を「除した商(1未満のは数があるときは、これを1に切り上げる。)をその貨物のトン数とし、トン数の和が10トンとなるときの」に改める。
第4項中『この取扱を請求する荷送人は、貨物運送状の記事欄に「代用請求」と記入する外、』を『この取扱を承諾した荷送人は、提出した貨物運送状の記事欄に「代用承諾」と記入する外、』に改める。
第5項を次のように改める。
5 数量超過の処理
(1)発駅において貨物を積載した後、国鉄が数量超過を知つた場合は、次により処理するものとする。
イ 荷送人は超過部分の取卸しをするものとする。この場合荷送人が超過部分の取卸しをしないときは、当該貨車を15トン積貨車として取り扱うものとする。
ロ イにより取り卸した部分は、相当扱種別に訂正した貨物の託送取消として処理するものとする。この場合、相当扱種別を車扱とするときは、貨車配給前の託送取消とし、実際に取り卸した部分のトン数をもつて当該貨物の運賃計算トン数とする。
(2)着駅において数量超過を知つた場合は、次により処理するものとする。
イ 第1項第1号の貨物を10トンをこえて積載した場合又は第1項第2号の貨物で1個の重量、制限個数及び標記トン数1トン当り個数の定のないものを10トンをこえて積載した場合は、全重量に対する現品相当の運賃及び料金と既収運賃及び料金との差額を追徴する外、増運賃を収受する。
ロ 第1項第2号の貨物(1個の重量、制限個数及び標記トン数1トン当り個数の定のないものを除く。)を制限個数をこえて積載した場合は、全個数を標記トン数1トン当り個数で除した商(1未満のは数があるときは、これを1に切り上げる。)をその貨物のトン数(減トンの定がある貨物は、小形貨車に対する所定の減トン数を控除する。)とし、このトン数に対する現品相当の運賃及び料金と既収運賃及び料金との差額を追徴する外、増運賃を収受する。
但し、超過個数を標記トン数1トン当り個数で除した商(小数位については、第4位において切り上げる。)が0.5未満であつて、他の増運賃収受の原因と競合しない場合は、増運賃を収受しない。
第6項を第7項とし、第5項の次に次の1項を加える。
6 共載 この取扱方により積載された貨物と品名又は品目、荷造、1個の重量等を異にし、着駅及び荷受人を同じくする小口扱貨物は、国鉄の承諾を得て共載することができる。
第1項第2号別表の一部を次のように改める。
品目番号(1032)の項かんらんの行の次に次のように加える。
| ほうれん草 | 透箱入 | 10 | 450 | 45 |
同項の次に次のように加える。
| 1041 | ごぼう | 俵巻 | 40 | 250 | 25 | 11月1日から翌年2月末日までの間に託送するもの |
| 200 | 20 | 3月1日から10月末日までの間に託送するもの |
品目番号(1043)の項を次のように改める。
| 1043 | 大根切乾 | むしろ包 | 42 | 120 | 12 | |
| 紙袋入 | 16 | 350 | 35 |
品目番号(1449)の項の次に次のように加える。
| 1461 | グルテンフイード | 紙袋入 | 15 | 500 | 50 |
品目番号(2052)の項を次のように改める。
| 2052 | いわし煮乾 | こも包 | 48 | 120 | 12 | |
| 段ボール箱入 | 10 | 146 | 46 |
品目番号(2083)の項中「
| 84 | 100 | 10 |
」を「
| 82 | 115 | 11.5 |
」に改める。
品目番号(3031)の項の次に次のように加える。
| 3039 | ハイゼツクス | 紙袋入 | 10.5 | 580 | 58 | 粉状のもの |
| 同 | 20.5 | 480 | 48 | 粒状のもの |
品目番号(3211)の項を次のように改める。
| 3211 | 断熱れんが | なわ掛 | 11 | 800 | 80 | 10個合せのもの |
品目番号(3311)の項牛乳びんの行を次のように改める。
| 牛乳びん | こも包 | 13 | 720 | 72 | 50本入のもの |
| 紙包 | 13 | 730 | 73 | 〃 |
品目番号(3312)の項を次のように改める。
| 3312 | しよう油びん | 透箱入 | 20 | 260 | 26 | 10本入のもの |
| 清酒びん | 透箱入 | 20 | 260 | 26 | 1升びん10本入のもの | |
| 同 | 17 | 300 | 30 | 4合又は5合びん20本入のもの | ||
| 酢用びん | 同 | 15 | 480 | 48 | 2合びん30本入のもの | |
| こも包 | 13 | 440 | 44 | 1升びん11本入のもの |
品目番号(3323)の項の次に次のように加える。
| 3441 | 石綿 セメント管(長さ5mのもの) | 裸 | 500 | 18 | − | 内径35cmのもの | 第2項第2号及び第3号は適用しない。 |
| 同 | 360 | 27 | − | 〃30cmのもの | |||
| 同 | 268 | 35 | − | 〃25cmのもの | |||
| 同 | 175 | 57 | − | 〃20cmのもの |
品目番号(3539)の項の次に次のように加える。
| 3612 | いかり | 裸 | − | − | − |
品目番号(4433)の項中「焼ちゆう」を「焼ちゆう直 し 」に改める。
品目番号(4719)の項を次のように改める。
| 4719 | 落綿 弾綿 | こも包 | 80 | 35 | 3.5 | 1m3当り重量143kg以上のもの |
| 文庫入又はむしろ包 | 50 | 40 | 4 | |||
| 同 | 40 | 50 | 5 |
品目番号(4741)の項を次のように改める。
| 4741 | スフ | 麻袋入 | 188 | 25 | 2.5 | 中味重量400ポンドのもの |
| 同 | 119 | 40 | 4 | 中味重量250ポンドのもの | ||
| 段ボール箱木わく入 | 104 | 45 | 4.5 | 中味重量200ポンドのもの | ||
| スフ落綿 | 文庫入 | 40 | 50 | 5 |
品目番号(4821)の項を次のように改める。
| 4821 | 綿糸 | こも又はむしろ包 | 53 | 110 | 11 |
品目番号(5114)の項の次に次のように加える。
| 5195 | ソフトテツクス | わく箱入 | 21 | 400 | 40 | 1坪入のもの |
品目番号(6584)の次に次のように加える。
| 8032 | ダイナマイト | 木箱入 | 27 | 255 | 25.5 |
正誤
昭和33年6月26日日本国有鉄道公示第220号(15トン積貨車を10トン積貨車に代用する場合の特殊取扱方り一部を改正する件)のうち、題名の次に加える改正規定中「国鉄の貨車配給上」は「貨車配給上」の報告誤り。
日本国有鉄道官報告主任