日本国有鉄道公示第233号
日本国有鉄道専用線規則(昭和31年8月日本国有鉄道公示第290号)の一部を次のように改正し、昭和33年7月1日から施行する。
昭和33年6月28日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
第12条第1項但書を次のように改める。
但し、国鉄に工事を委託した場合の費用については、国鉄の承認をうけてその定めるところにより分割して予納することができる。
同条第2項を次のように改める。
2 前項但書の規定により分割予納を認められたときは、専用者は、担保として銀行の連帯保証書を国鉄に提出するものとする。但し、その費用の全額が多額のとき若しくはその工事の施行期間が長期にわたるとき又は専用者が国、地方公共団体、その他の公法人若しくは特別の法律により設立された法人のときは、担保の全部又は一部の提供を免除することがある。
第28条第2項中「私有貨車」を「私有貨車及び貸渡貨車」に改める。
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