日本国有鉄道公示第327号
旅客及び荷物運送規則(昭和33年9月24日日本国有鉄道公示第325号)第119条の規定に基き、自動車貸切旅客運賃の取扱方を次のように定める。
昭和33年9月24日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
自動車貸切旅客運賃の取扱方
1 自動車貸切旅客運賃及びその計算方 自動車貸切旅客運賃は、地帯別、シーズン、シーズンオフ別に、次の各号によつて計算する。
(1) キロ制運賃 キロ制運賃は、旅客の乗車する発着区間の走行キロに基いて、1車ごとに別表貸切旅客運賃表によつて計算する。前項の場合、キロ程により賃率が異なるときは、旅客の乗車する発着区間のキロ程をそのキロ程に従つて区分し、これを各その賃率に乗じた額を合計する。
(2) 貸切制運賃 貸切制運賃は、貸切契約時間及び旅客の乗車する発着区間の走行キロに基いて、1車ごとに次により別表貸切旅客運賃表によつて計算する。
イ 時間制は、その単位を1時間又は走行キロ10キロメートルとし、数時間に及ぶ場合は、時間制運賃の累算とする。但し、時間制運賃の累算額よりも日貸制運賃が低額となる場合は、日貸制運賃による。
ロ イの本文の場合、貸切時間に30分までの は 数を生じた場合の当該 は 数時分に対する運賃は、時間制運賃の5割とする。
ハ 日貸制は、その単位を1日の仕業時間8時間又は走行キロ80キロメートルとする。但し、仕業時間8時間をこえる場合は、日貸制運賃と時間制運賃との併算とする。ニ 貸切制にする場合、その走行キロが当該貸切契約時間1時間につき10キロメートルの割合をこえる場合は、その超過走行キロに対し、所定のキロ制基本運賃の5割を加算する。
(注) 自動車貸切旅客運賃は、発自動車営業所の所在地に属する地帯のものを適用する。発着区間が2以上の地帯にまたがる場合であつても同様とする。
2 運賃計算キロ程及び貸切契約時間 運賃を計算する場合における走行キロ及び貸切契約時間は、旅客が乗車する発着区間に対し計算するものとし、1キロメートル未満の は 数は、計算の最後に1キロメートルに切り上げる。
3 空車回送料 往路又は復路を空車で回送する場合は、所定の回送キロをこえるキロ程に対し、別表貸切旅客運貸表に定める空車回送料を収受する。
4 待機料 次の各号の1に該当する場合は、別表貸切旅客運賃表に定める待機料を収受する。
(1) キロ制運賃を適用する場合で、発着区間の走行キロと所要時間の割合が、走行キロ10キロメートルにつき所要時間1時間の割合をこえるとき。この場合、走行キロ10キロメートル未満又は所要時間1時間未満の は 数がある場合は、10キロメートル又は1時間に切り上げる。
(2) 宿泊等のため2日にわたるとき。
5 自動車貸切旅客運賃及び料金の割引 次の各号に掲げる旅客に対しては、当該各号に定めるところにより、貸切旅客運賃、空車回送料及び待機料の割引を行う。
(1) 指定学校の学生、生徒、児童又は幼児と、その付添人及び教職員(指定学校において嘱託している医師及び看護婦を含む。)によつて構成された団体で、その学校の教職員が引率するもの 2割引
(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)による身体障害者手帳所持者の団体又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)による保育所等の養護施設に入所中の児童の団体で、責任のある代表者の引率するもの 3割引
6 申込取消の場合の回送料及び留置科 自動車の回送に着手した後、申込者の責によつてその申込を取り消し、又は運送日時を変更した場合は、次の各号に掲げる回送料又は留置料を収受する。
(1) 回送料 車庫から申込者の指定した場所までの往復距離に対し、別表貸切旅客運賃表に定めるキロ制基本運賃に相当する額
(2) 留置料 使用自動車が申込者の指定した場所に到着後、申込の取消又は申込の変更の通知があるまでの時間に対し、1車1時間までごとに別表貸切旅客運賃表に定める待機料に相当する額
7 運賃及び料金の は 数処理 運賃及び料金を計算する場合において、1車ごとに計算した運貸及び料金の合計額の最後に生じた100円未満の は 数は、切り捨てる。
8 最低運賃 自動車貸切旅客運賃の最低額は、別表貸切旅客運賃表に定めるものは、1車ごとにその額を最低額とする。
9 その他の取扱については、旅客運送に関する一般の規定による。
(別表貸切旅客運賃表は、内容省略)
附則
1 この公示は、昭和33年10月1日から施行する。
2 自動車の貸切旅客に対する運賃及び取扱方(昭和28年10月日本国有鉄道公示第350号)は、廃止する。