日本国有鉄道公示第329号
小荷物運賃料金後払規則を次のように定める。
昭和33年9月24日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
小荷物運賃料金後払規則
(この規則の適用範囲)
第1条 日本国有鉄道(以下「国鉄」という。)において託送の際収受する小荷物運賃及び料金(以下「運賃」という。)の後払については、別に定める場合を除いて、この規則による。
(後払の取扱)
第2条 運賃の後払は、国鉄に支払う運賃が2箇月間引き続き第6条第2項に規定する金額の5分の2以上の場合で、且つ、国鉄が適当と認める荷送人について、後払の契約を締結したうえ、その取扱をする。
2 官公庁及び日本銀行については、前項の規定にかかわらず、後払の取扱をすることができる。
(後払の申込)
第3条 後払の取扱を受けようとする荷送人は、鉄道管理局長(自動車線においては、地方自動車事務所長。以下同じ。)に対して別表に定める書式の小荷物運賃料金後払申込書及び関係書類に押す印章の印章届を提出しなければならない。
(後払契約の締結)
第4条 後払の契約は、鉄道管理局長が提示する次の各号の事項に関する契約内容について、荷送人に異議のないときに限つて締結し、鉄道管理局長と荷送人とが契約を締結する。
(1) 託送駅及び託送方法に関する事項
(2) 運賃の支払方法・支払時期及び支払箇所に関する事項
(3) 担保及び延滞償金に関する事項
(4) 契約の解除又は後払の取扱停止に関する事項
(5) 国鉄の定める規程の適用及び遵守に関する事項
(6) 契約期間及びその更新に関する事項
(担保)
第5条 前条の規定により後払契約を締結した場合は、次の各号の1に該当するものを担保として後払契約の有効期間開始日の7日前までに提出しなければならない。
(1) 現金又は国鉄の認める有価証券
(2) 銀行法(昭和24年法律第21号)による銀行の連帯保証書
(担保の金額及び最低額)
第6条 担保の額は、最近1箇年間における1日平均運賃額の75日分相当額以上とし、国鉄が定める。
2 前項に規定する担保の最低額は、次の通りとする。
| (1) 特別扱小荷物 | 新聞紙 | 10,000円 |
| 雑 誌 | 30,000円 | |
| (2) その他の小荷物 | 100,000円 |
(官公庁等に対する担保の除外)
第7条 官公庁及び日本銀行については、前2条の規定の適用をしない。
(後払荷物賃金調書の提出)
第8条 荷送人は、小荷物を託送する際、国鉄の定める様式による後払荷物賃金調書を託送駅に提出するものとする。
(後払の運賃の納入)
第9条 後払の運賃は、月ごとに取りまとめ、後払運賃の発生した月の翌月の末日(以下「納入期日」という。)までに国鉄の指定する箇所に納入しなければならない。
(小荷物託送後の収受又は払いもどし)
第10条 運賃後払の取扱をした小荷物について、託送後運賃を収受又は払いもどしをする原因が生じた場合は、その原因が生じた際、第8条の規定に準じ、後払荷物賃金調書を託送駅に提出し、後払の運賃と差し引き計算を行つたうえ、第9条の規定により運賃の納入を行うものとする。
(延滞償金)
第11条 後払の運賃を納入期日までに納入しないときは、国鉄は、当該未納金額に対し、100円につき日歩4銭の割合で計算した延滞償金を収受する。但し、官公庁及び日本銀行に対する延滞償金については、別に定めるところによる。
(後払契約の解除)
第12条 次の各号の1に該当する場合は、国鉄は、後払の契約を解除することがある。
(1) 第5条の規定により担保を後払契約の有効期間開始日の7日前までに提出しないとき。
(2) 後払の運賃が、2箇月間引き続き第6条に規定する金額の5分の2に達しないとき。
(3) 第14条に規定する期間内に再び担保を提供しないとき。
(後払の取扱停止)
第13条 後払い運賃を納入期日までに納入しないときは、直ちに後払の取扱を停止し、5日以内に払込があるときは、取扱停止を解除することがある。
2 前項の場合、5日以内に払込がないときは、担保を未収の運賃及び延滞償金に充当する。
(後払契約の解除又は後払の取扱停止の解除)
第14条 前条第1項の規定により後払の取扱い停止をうけた荷送人が、前条第2項の規定により担保を未収の運賃及び延滞賃金に充当し、後払の契約を解除する。但し、担保を未収の運賃及び延滞償金に充当した日から5日以内に再び担保を提供した場合は、取扱停止を解除することがある。
(国鉄の都合による後払契約の解除又は後払の取扱停止)
第15条 前2条に規定する場合の外、国鉄は、必要と認めた場合は、後払の契約の解除又は後払の取扱停止をすることがある。
附則
1 この公示は、昭和33年10月1日から施行する。
2 小荷物運賃料金後払規則(昭和24年6月日本国有鉄道公示第6号)は、廃止する。
(別表様式) 図省略
正誤
昭和33年9月24日(官報号外第72号)日本国有鉄道公示第329号(小荷物運賃料金後払規則を定める件)のうち、第2条第2項中「取扱をすることができる。」は「契約を締結したうえ、その取扱をする。」の、第4条本文中「限つて締結し、」は「限つて、」の、第5条本文中「開始日の7日前までに」は「開始の日の7日前までに鉄道管理局長に」の、同条第2号中「銀行の連帯保証書」は「銀行が連帯して保証した別表の書式による連帯保証書」の、第12条第1号中「開始日」は「開始の日」の、同条第3号中「しないとき」は「しないとき。」の、第13条第2項中「未収の運賃」は「未収の運賃(納入期日の到来前のもので、後払の取扱停止の日までのものを含む。)」の、第14条見出し中「後払契約の解除又は」は削るはずの、同条中「延滞賃金に充当し、後払の契約を解除する。但し、担保を未収の運賃及び延滞償金に充当した」は「延滞償金に充当された」の、「場合は、取扱停止」は「場合は、後払の取扱停止」の、第15条中「場合は、」は「場合は、5日前の予告をもつて」の、別表中「(別表様式)」は「別表」の、「(注)」は「(備考)」の、注中「提出させること。」は「提出するものとする。」のいずれも報告誤り。
日本国有鉄道官報報告主任