日本国有秩道公示第347号
昭和33年10月1日から次の自動車線における各停車場の業務取扱範囲をそれぞれ右欄のように改正する。
昭和33年9月29日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
| 線 名 | 停車場名 | 現行業務取扱範囲 | 改正業務取扱範囲 |
| 広浜本線 | 広島センター | 旅客、到着手荷物、小荷物及び貨物。 但し、小荷物及び貨物で広島、横川の両停車場接続となるものの取扱はしない。 | 旅客、到着手荷物、小荷物及び貨物。但し、手荷物、小荷物及び貨物は、広浜線内相互発着のものに限る。 |
| 同 | 浜田元浜町 | 旅客、到着手荷物、小荷物及び貨物。但し、浜田経由又は発着の貨物の取り扱いはしない。 | 同 |
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