日本国有鉄道公示第361号
行商荷物に対する小荷物運賃の割引を次のように定める。
昭和33年10月9日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
1 品目及び荷造 生野菜、鮮魚介類、生果物、日用雑貨(かご又は木箱入り)
2 発駅 飯田線内各駅
3 着駅 同上
4 1個の重量 50キログラム以内
5 割引運賃 1個について 80円
6 割引期間 昭和33年10月9日から昭和34年3月31日まで
7 取扱条件
(1) この取扱を受けようとする荷送人は、静岡鉄道管理局長に運賃割引取扱申請書を提出しなければならない。
(2) 運送列車及び積載場所は、鉄道管理局長が指定する。
(3) 積込及び取卸しは荷主負担とし、配達の取扱はしない。
(4) 鉄道管理局長が指定した列車に対しては、付添人をつけるものとする。この付添人は、その荷物の積載車室に乗車し、これに対する看守及び保護の責任を負わなければならない。
(5) 運輸上支障がある場合は、割引期間中でも、この取扱を停止し、又は制限することがある。
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