日本国有鉄道公示第385号
生かきに対する小荷物運賃の割引を次のように定める。
昭和33年10月30日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
1 品目、発駅、着駅、割引率及び割引期間は、次の通りとする。
(1)品目 生かき(返送空容器を含む。)
(2)発駅 イ 海田市・大野浦間及び竹原・矢野間の各駅並びに宇品、福山、松永及び尾道
ロ 瀬戸内海汽船株式会社音戸港及び小用港
(3)着駅 米子・岡山・広島の各鉄道管理局管内、京都・上郡間(東海道線及び山陽線の支線を含む。)、門司港・博多間(鹿児島線の支線を含む。)、南小倉・大分間(日豊線の支線を含む。)及び筑豊線の各駅
(4)割引率 3割
(5)割引期間 昭和33年10月30日から昭和34年5月31日まで。
但し、次の期間を除く。
イ 山陽本線下り列車により運送されるものは、昭和33年12月1日から昭和33年12月31日まで。
ロ その他の列車により運送されるものは、昭和33年12月21日から昭和33年12月31日まで。
2 責任出荷個数及び運送列車は、鉄道管理局長が定める。但し、前項第2号ロに規定する駅のみを発駅とするものにあつては、その運輸機関の長が鉄道管理局長と協議して決定する。
3 この取扱を受けようとする荷送人は、鉄道管理局長に運賃割引の取扱申請書を提出しなければならない。但し、第1項第2号ロに規定する駅のみを発駅とするものにあつては、その運輸機関の長に提出しなければならない。
4 運輸上支障がある場合は、割引期間中でもこの取扱を停止することがある。
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