線路

昭和33年11月日本国有鉄道公示第411号

日本国有鉄道公示第411号

 みかんに対する割引運賃を次のように定める。

昭和33年11月20日 日本国有鉄道総裁 十河 信二

1 品名 みかん

2 発駅、着駅、賃率、責任トン数及び基本トン

発駅着駅賃率責任トン数基本トン数
国府津及び小田原の各駅国鉄鉄道線各駅5級賃率の3分減トン3,400トン1,900
松田、沼津、岩淵、蒲原、由比、興津、清水、静岡、焼津、藤枝、島田及び三ケ日の各駅同上同上59,50042,900
妙寺、笠田、名手、粉河、打田、東和歌山、海南、加茂郷、下津、初島、箕島、紀伊宮原、藤並、紀伊湯浅、紀伊田辺、阿田和、和泉府中及び有田鉄道田殿口、下津野、金屋口の各駅同上5級賃率の5分減53,90025,000
糸崎及び尾道の各駅同上5級賃率の7分減19,4005,700
徳島及び小松島の各駅同上同上1,400500
高松、坂出、観音寺及び善通寺の各駅同上同上4,9001,700
伊予三島、伊予土居、壬生川、今治、伊予大井、菊間、浅海、伊予北条、伊予和気、三津浜、松山、伊予市、下灘、伊予長浜、八幡浜、立間、伊予吉田及び宇和島の各駅同上同上47,4002,100
忠海、竹原、安芸津及び広の各駅同上同上6,8003,200
柳井港同上同上6,500800
喜々津、大草及び長与の各駅同上同上1,4001,200
厳木、小城及び浜崎の各駅同上同上1,000300
下ノ江、津久見及び杵築の各駅同上同上6,4005,700
玉名及び熊本の各駅同上同上2,7001,200

3 扱種別 車扱

4 期間 昭和33年11月20日から昭和34年3月31日まで

5 条件
 (1) 一般賃率によつて発送された数量が、第2項に定める責任トン数に達した場合は、基本トン数に達した日の翌日から発送された数量に対して第2項に定める賃率を適用し、既収運賃と割引運賃との差額を別に定めるところによつて払いもどしをする。
 (2) 運輸上支障があると認められるときは、この公示の適用を変更し、又は停止することがある。
 (3) その他は、一般貨物の例による。

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