日本国有鉄道公示第59号
殺虫剤等に対する割引運賃を次のように定める。
昭和34年3月11日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
1 品名 蚊取線香(2705)、殺虫剤(2706)、農薬(2711)、噴霧器及び散粉機(3542)
但し、農薬は、農薬以外の上記貨物と1口として託送する場合に限る。
2 発駅、着駅、賃率、責任トン数及び基本トン数
| 発駅 | 着駅 | 賃率 | 責任トン数 | 基本トン数 | |
| 甲 | 乙 | ||||
| 広島 下祗園 | 梅田 湊川 福岡港 | 所定賃率の1割5分減 | 所定賃率の2割減 | 1,500 | 300 |
3 扱種別 車扱
4 期間 昭和34年3月11日から昭和34年8月31日まで
5 条件
(1)一般賃率によつて発送された数量が、第2項に定める責任トン数に達した場合は、次の区別に従つて既収運賃と割引運賃との差額を別に定めるところによつて払いもどしをする。
イ 基本トン数に達した日の翌日から責任トン数に達した日までに発送されたトン数に対しては、賃率「甲」を適用する。
ロ 責任トン数に達した日の翌日から発送されたトン数に対しては、賃率「乙」を適用する。
(2) 運輸上支障があると認められるときは、この公示の適用を変更し、又は停止することがある。
(3) その他は、一般貨物の例による。
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