日本国有鉄道公示第125号
旅客及び荷物運送規則(昭和33年9月日本国有鉄道公示第325号)の一部を次のように改正し、昭和34年5月1日から施行する。
昭和34年4月22日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
第189条第10種様式中「(長)」を「(関)」に、備考第6号を次のように改める。
(6) 各券片の表面左方上部に、地方自動車事務所名を所名の頭文字(中国地方自動車事務所にあつては、「国」とする。)をもつて表示する。以下この章において規定する自動車線用の車内片道乗車券についてもまた同じ。
第192条第4種様式中「(倉)」を「(国)」に、同条第5種イ様式中「(烏)」を「(関)」に、同条第5種ロ様式中「(長)」を「(関)」に改める。
第226条第3号を次のように改める。
(3) 区間変更専用券
第1種 自動車専用 区間変更専用券は、第192条の車内片道乗車券第4種のものを使用する。但し、区間変更専用券に使用する車内乗車券には、方向変更・経路変更・手数料共・原券番号等の相当欄を設ける。
第2種 自動車鉄道用表
図省略
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