日本国有鉄道公示第129号
15トン積貨車の特殊取扱方(昭和27年12月日本国有鉄道公示第409号)の一部を次のように改正し、昭和34年5月1日から施行する。
昭和34年4月25日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
第4項を次のように改める。
4 荷送人及び荷受人
イ 2口の貨物の荷送人は、同一であること。
ロ 2口とも1駅着の場合で、荷受人が同一のものは取り扱わない。
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日本国有鉄道公示第129号
15トン積貨車の特殊取扱方(昭和27年12月日本国有鉄道公示第409号)の一部を次のように改正し、昭和34年5月1日から施行する。
昭和34年4月25日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
第4項を次のように改める。
4 荷送人及び荷受人
イ 2口の貨物の荷送人は、同一であること。
ロ 2口とも1駅着の場合で、荷受人が同一のものは取り扱わない。