線路

昭和34年5月日本国有鉄道公示第170号

日本国有鉄道公示第170号
行商荷物に対する小荷物運賃の割引を次のように定める。

昭和34年5月19日 日本国有鉄道総裁 十河 信二

1 品目、荷造、発駅、着駅、重量、割引運賃及び割引期間は、次の通りとする。
(1) 品目及び荷造
鮮魚介類、生果物、生野菜、菓子及び日用雑貨で、かご、かん又は木箱に収納したもの。
(2) 発  駅 金手
(3) 着  駅 国母・見延間の各駅
(4) 重  量 1個の重量が50キログラム以内に限る。
(5) 割引運賃 運送距離の遠近にかかわらず80円
(6) 割引期間 昭和34年5月19日から昭和35年3月31日まで
2 この取扱を受けようとする荷送人は、東京鉄道管理局長に運賃割引取扱の申請書を提出し、承諾を受けなければならない。
3 配達の取扱はしない。
4 運送列車は、国鉄が指定し、指定列車以外の列車による運送は行わない。
5 積込及び取卸しは荷主の負担とする。
6 国鉄が必要と認めるときは、発駅において荷物を受け取る時期及び場所の指定を、又、着駅において到着荷物の引渡し時期及び場所の指定をすることがある。
7 荷送人は、この荷物の運送区間に有効な普通定期乗車券を所持しなければならない。
8 運輸上支障がある場合は、割引期間中でも、この取扱を停止し、又は制限することがある。

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