日本国有鉄道公示第172号
生花に対する小荷物運賃の割引を次のように定める。
昭和34年5月22日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
1 品目、発駅、着駅、割引率及び割引期間は、次の通りとする。
(1) 品目 生花
(1) 品目 生花
(2) 発駅
イ 鉄道線
軽井沢・(信)柏原間、信濃境・木曾福島間、信濃浅野・森宮野原間、野辺山・三岡間、北松本・信濃大町間、天龍峡・羽場間及び篠ノ井線の各駅
ロ 自動車線
和田峠線、北山線及び小諸線の各駅並びに望月、菅平及び菅平口
ハ 連絡社線
長野電鉄線、上田丸子電鉄線及び松本電気鉄道線(上高地線に限る。)の各駅
(3) 着駅
東京、新橋、川崎、東神奈川、横浜、平塚、名古屋、岐阜、京都、吹田、大阪、西ノ宮、神戸、天王寺、上野、赤羽、大宮、宇都宮、熊谷、高崎、前橋、新潟、新宿、立川、市川、富山及び金沢
(4) 割引率
イ 通常小荷物運賃の適用を受ける生花で、上野又は新宿を着駅とするもの。
(イ) 1個の重量が10キログラムまでのもの。 65円
(ロ) 1個の重量が15キログラムまでのもの。 90円
(ハ) 1個の重量が15キログラムをこえるもの。 3割
ロ 京都、吹田、大阪、西ノ宮、神戸、天王寺、富山及び金沢を着駅とするもの。 2割
ハ その他の駅を着駅とするもの。 3割
(5) 割引期間
昭和34年5月23日から昭和34年12月31日まで。但し、京都、吹田、大阪、西ノ宮、神戸、天王寺、富山及び金沢を着駅とするものは、昭和34年11月30日までとする。
2 責任出荷個数及び運送列車は、長野鉄道管理局長が関係局所長と協議して定める。
3 この取扱を受けようとする荷送人は、託送駅所管の鉄道管理局局長(託送駅が自動車線のみのものは地方自動車事務所長)に、又、託送駅が連絡社線のみのものは、その社線の代表者に運賃割引取扱の申請書を提出し、承諾を受けなければならない。
4 運輸上支障がある場合は、割引期間中でも、この取扱を停止し、又は制限することがある。
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