線路

昭和34年5月日本国有鉄道公示第182号

日本国有鉄道公示第182号
 周遊旅客運賃割引規程(昭和30年1月日本国有鉄道公示第20号)の一部を次のように改正する。
昭和34年5月28日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
 第3条第2項を次のように改める。
2 均一周遊乗車券は、北海道周遊乗車券、東北周遊乗車券、南近畿周遊乗車券、四国周遊乗車券及び九州周遊乗車券とし、各均一周遊乗車券に東京発用、名古屋発用及び大阪発用(南近畿周遊乗車券については、大阪発用を除く。)を設ける。
 第4条を次のように改める。
 (発売条件)
第4条 普通周遊乗車券は、旅客が次の各号の条件によつて周遊する場合に発売する。
(1) 別表第1号の周遊指定地を国鉄の鉄道・航路及び自動車線(以下「国鉄線」という。)又は国鉄線と別表第2号の経由社線を利用して2箇所以上旅行すること。この場合、周遊指定地への旅行は、別表第1号の指定地接続線によつてその指定地駅までまで乗車船することを必要とする外、指定地接続線のない周遊指定地及び指定地駅を始発駅・終着駅とするときの当該周遊指定地は、2箇所以上の条件の1箇所としては数えないものとする。
(2) 国鉄線駅又は指定地接続線・経由社線中に表示されている駅を始発駅とし、その駅に帰着すること。但し、始発駅と同一市町村内(東京都区内を含む。)の国鉄線駅又は指定地接続線・経由社線中に表示されている他の駅があるときは、その駅を終着駅とすることができる。
(3) 国鉄線・指定地接続線又は経由社線を連続した順路によつて乗車船すること。但し、別表第2号中(2)の経由社線の利用は、1回(同表各行の区間中の乗降は、回数に算入しない。)に限るものとする。
(4) 指定地接続線の区間に対する3等大人普通旅客運賃が、その他の区間(別表第2号中(2)の経由社線の区間を除く。)に対する3等大人普通旅客運賃の1割以上の額に相当すること。
(5) 国鉄の鉄道・航路の乗車船区間のキロ程が、合計して100キロメートルをこえるものであること。この場合のキロ程の計算方には、旅客規則第14条・第69条から第71条・第86条及び第87条に規定する計算方を準用する外、各券片ごとに(同一券片中に鉄道区間と航路区間とがあるときは各別に)、1キロメートル未満の数は1キロメートルに切り上げて合計(以下「キロメートル」をもつて規定する場合の計算方について同じ。)する。
(6) 全乗車船区間の乗車船に必要な乗車券を、一括して購求すること。
 第5条の2中「連絡社線」を「これと連絡運輸の取扱をする社線(以下「連絡社線」という。)」に改め、同条に次の2項を加える。
2 第4条の規定による発売条件を具備し、且つ、国鉄の鉄道・航路の2等の乗車船区間のキロ程が、600キロメートルをこえる新婚旅行の旅客であつて、別に定める申込書を提出して購求した普通周遊乗車券(以下「ことぶき周遊乗車券」という。)の旅客運賃は、国鉄の鉄道・航路区間に対しては、普通旅客運賃の2割引を、その他の区間に対しては、前項の規定による割引をした額とする。
3 旅客が旅客規則第29条第2項に規定する学校学生生徒旅客運賃割引証を提出したときの普通周遊乗車券の旅客運賃は、同第28条又は連絡規則第19条に規定する割引条件を具備する券片区間に対しては、旅客規則第92条・連絡規則第44条所定の普通旅客運賃の割引(以下「学生割引」という。)を、その他の券片区間に対しては、第1項の規定による割引をした額とする。
 第7条の2第2項を削る。
 第8条第1号及び第2号の様式表中「13.0cm」を「12.0cm」に、同条第1号の様式裏面中「within zone.」を「within the zone.」に改め、同条に次の1項を加える。
2 ことぶき周遊乗車券には、表面に「[寿]」の表示を行う。
 第9条中「普通周遊乗車券」を「普通周遊乗車券(ことぶき周遊乗車券を除く。)」に改め、同条に次の1項を加える。
2 ことぶき周遊乗車券は、同行の旅客に対し、1葉で発売の取扱をする。
 第10条の見出しを「発売の制限又は停止等」に改め、同条に次の1項を加える。
2 ことぶき周遊乗車券を購求する旅客に対しては、新婚旅客であることを証明する書面の呈示を請求することがある。
 第11条の見出しを「乗車変更等の取扱制限」に改め、同条に次の1項を加える。
2 ことぶき周遊乗車券を所持する旅客が、旅客規則第281条に規定する下級変更をした場合は、国鉄の鉄道・航路の2等の乗車船区間のキロ程が600キロメートルをこえる場合を除いて、同条に規定する差額の払いもどしをしない。但し、満員又は車両の故障によつて、2等車船室に乗車船できない場合は、この限りでない。
 第12条中「下級変更の旅客運賃の払いもどし」を「下級変更の旅客運賃の払いもどし(ことぶき周遊乗車券による場合を除く。)」に改める。
 第13条中「第9条」を「第9条第1項」に改める。
 第14条第2号を次のように改める。
(2) 一部区間に対する券片の払いもどしをする場合は、手数料として10円を収受する外、次による。
イ 払いもどしをする区間が、別葉の券片として発行された1分岐線区間であつて、当該分岐線区間を除いたその他の区間で第4条(ことぶき周遊乗車券の場合は、第5条の2第2項を含む。以下この号において同じ。)に規定する割引条件を満たしているときは、次による。
(イ) 分岐線区間の全券片の払いもどしをするときは、その全券片に対する既収旅客運賃の払いもどしをする。
(ロ) 分岐線区間の一部の区間に対する券片の払いもどしをするときは、その全券片に対する既収旅客運賃から、分岐線区間の既乗車船区間に対する無割引の普通旅客運賃(当該券片が学生割引のものにあつては、既乗車船区間について学生割引の条件を満たすときに限つて、学生割引の普通旅客運賃)を差し引いた残額を払いもどす。
ロ 払いもどしをする区間を除いたその他の区間の一部だけで第4条に規定する割引条件を満たすときは、払いもどしをする券片に対する既収旅客運賃から、割引条件に該当する既乗車船区間に対する割引の普通旅客運賃とその他の既乗車船区間に対する無割引の普通旅客運賃とを差し引いた残額を払いもどす。
ハ 払いもどしをする区間を除いたその他の区間だけでは第4条に規定する割引条件を欠くことになるときは、全区間に対する既収旅客運賃から払いもどしをする区間以外の区間に対する無割引の普通旅客運賃(ことぶき周遊乗車券について第5条の2第2項に規定する割引条件だけを欠く場合は、1割引の普通旅客運賃)を差し引いた残額を払いもどす。
 第3章を次のように改める。
   第3章 均一周遊乗車券
 (発売条件)
第16条 均一周遊乗車券は、旅客が、東京都区内、名古屋市内又は大阪市内(以下これらを「発地帯」という。)から国鉄線(四国周遊乗車券にあつては、一部の連絡社線を含む。)を利用して、北海道、東北地方、南近畿地方、四国又は九州(以下これらを「自由周遊区間」という。)を、又、北海道に十和田を加えて周遊する場合に発売する。
2 前項の場合、旅客が、旅客規則第29条第2項に規定する学校学生生徒旅客運賃割引証を提出したときは、第20条に規定する学生割引の旅客運賃によつて均一周遊乗車券を発売する。
3 北海道周遊乗車券を購求する旅客が、急行列車を利用して旅行する場合は、北海道周遊乗車券専用急行券(以下「北海道周遊用急行券」という。)を同時に発売する。
(注) 「東北地方」とは、磐越東線、磐越西線(会津線を含む。)、信越本線新津・新潟間以北の本州内を、「南近畿地方」とは、関西本線亀山・湊町間以南(和歌山・和歌山市間を除く。)をいう。
 (発売等級)
第17条 均一周遊乗車券の等級は、全区間を2等とするもの又は全区間を3等とするものに限る。但し、北海道周遊乗車券にあつては、2・3等異級(鉄道3等・航路2等)とするものも発売する。
2 北海道周遊用急行券の等級は、当該急行券とともに使用する北海道周遊乗車券の鉄道区間の等級と同一等級とする。
 (発売箇所)
第18条 均一周遊乗車券の発売箇所は、東京発用にあつては東京都区内、名古屋発用にあつては名古屋市内、大阪発用にあつては大阪市内に所在する案内所及び国鉄線駅とする。
2 均一周遊乗車券の発売は、前項に規定する発売箇所の外、必要に応じ、発地帯に近接する地域に所在する案内所及び国鉄線駅においても行うことがある。
 (発売日及び発売の制限又は停止)
第19条 均一周遊乗車券の発売日及び発売の制限又は停止については、第7条の2及び第10条第1項の規定を準用する。
 (旅客運賃・通用期間及び乗車船経路)
第20条 均一周遊乗車券の旅客運賃(北海道周遊用急行券の急行料金を含む。)・通用期間及び発地帯の国鉄線駅と自由周遊区間の入口の駅との区間の乗車船経路は、別表第3号の通りとする。
 (乗車券等の構成及び様式)
第21条 均一周遊乗車券は、旅客の氏名・年齢及び性別を記載した記名式乗車券とし、A券片とB券片との2券片(北海道周遊乗車券で、十和田の周遊を加えるものはこれにC券片を、急行券を加えるものはこれに北海道周遊用急行券を附加し、四国周遊乗車券にあつては、これに関西汽船航路券引換票を附加する。)によつて、1冊に構成したものとする。
2 均一周遊乗車券の様式は、別表第4号の通りとする。
 (乗車券等の使用方)
第22条 均一周遊乗車券の各券片の使用方は、次の各号によるものとする。
(1) A券片は、発地帯の国鉄線駅から自由周遊区間内の国鉄線区間の最初の下車駅(四国周遊乗車券で、関西汽船株式会社の航路を利用する場合は、乗船駅)まで(往路)の乗車船に使用する。
(2) B券片は、自由周遊区間内の国鉄線(鉄道・自動車線)による周遊乗車及び自由周遊区間内の国鉄線駅から発地帯の国鉄線駅まで(帰路)の乗車船に使用する。
(3) 北海道周遊乗車券のC券片は、北海道への往路又は北海道からの帰路に、十和田の国鉄線による周遊乗車に使用する。
2 北海道周遊用急行券は、北海道への往路及び北海道からの帰路並びに北海道内における急行列車の乗車に使用する。
3 四国周遊乗車券の関西汽船航路券引換票は、四国への往路又は四国からの帰路に、関西汽船株式会社の航路を乗船する場合、航路券の引換用に使用する。
 (乗車券等の効力)
第23条 均一周遊乗車券は、A券片の全区間、B券片の自由周遊区間内の国鉄線駅から発地帯の国鉄線駅にいたる帰路の区間及び北海道周遊乗車券のC券片の全区間の乗車船については片道に限つて有効とし、又、B券片の自由周遊区間内の国鉄線区間の乗車については乗車経路は自由とし、乗車回数を制限しない。
2 均一周遊乗車券を使用する旅客は、次の区間内の駅においては、途中下車をすることができない。
(1) A券片を使用する場合は、東京発用については東京都区内国鉄線駅、名古屋発用については名古屋市内国鉄線駅、大阪発用については大阪市内国鉄線駅の外、それぞれの自由周遊区間内の国鉄線駅
(2) B券片を使用する場合は、東京発用については東京都区内国鉄線駅、名古屋発用については名古屋市内国鉄線駅、大阪発用については大阪市内国鉄線駅
3 均一周遊乗車券は、記名人が使用する場合に限つて有効とする。
4 均一周遊乗車券は、A券片については未使用のB券片が、又北海道周遊乗車券のC券片については、当該券面に記載されている番号のB券片が伴う場合に限つて有効とする。
5 北海道周遊用急行券は、旅客が、当該急行券面に記載されている番号の北海道周遊乗車券とともに使用する場合に限つて有効とする。
6 均一周遊乗車券(北海道周遊乗車券の場合は、北海道周遊用急行券を伴うときに限る。)は、当該券片の有効区間内に運転する普通急行列車、準急行列車(列車指定のものについては、乗車列車の指定を受けた場合に限る。)に乗車することができる。但し、座席指定料金を収受する普通急行列車又は準急行列車に乗車する場合は、座席指定券を購求しなければならない。
7 四国周遊乗車券は、四国への往路又は四国からの帰路のいずれかに限り大阪駅又は神戸駅と高松駅との区間の乗車船に代えて、関西汽船株式会社の大阪港又は神戸港・高松港間航路を乗船することができる。
 (C券片等の追加発売)
第24条 北海道周遊乗車券を購求の際に、C券片を購求しなかつた旅客は、往路又は帰路に十和田の周遊の追加を希望する場合、C券片の追加発売を請求することができる。
2 北海道周遊乗車券を購求の際に、北海道周遊用急行券を購求しなかつた旅客は、同急行券の追加発売を請求することができる。但し、同急行券は、当該乗車券の区間と同一区間のものに限る。
 (乗車変更)
第25条 均一周遊乗車券を使用する旅客は、乗越・方向変更及び経路変更の取扱を請求することができない。
2 均一周遊乗車券を使用する旅客が、旅客規則第248条第1項に規定する上級変更をする場合は、次による旅客運賃・急行料金と手数料とを収受して取扱をする。
 (1)旅客運賃
 変更区間に対して、変更する上級等級の無割引の普通旅客運賃からその変更区間に対する原等級の無割引の普通旅客運賃(第20条に規定する学生割引用のものにあつては、学生割引の普通旅客運賃)を差し引いた額と、原乗車券1冊又は1枚ごとに手数料10円をあわせて収受する。
 (2)急行料金(北海道周遊乗車券にあつては、北海道周遊用急行券を使用する場合に限る。)
 変更区間に対して、変更する上級等級の急行料金からその変更区間に対する原等級の急行料金を差し引いた額と、原乗車券・原急行券1冊又は1枚ごとに手数料10円をあわせて収受する。
3 均一周遊乗車券(北海道周遊乗車券にあつては、北海道周遊用急行券)を所持する旅客が、特別急行列車の利用を希望する場合は、次の各号による額と、原乗車券1冊又は1枚ごとに手数料10円をあわせて収受し、乗車の取扱をする。
 (1) 原等級の特別急行券を購求する場合
 特別急行列車の乗車区間に対する特別急行料金と当該特別急行料金地帯の最遠キロ程に対する普通急行料金との差額
 (2) 原等級より上級の特別急行券を購求する場合
 特別急行列車の乗車区間に対する上級の特別急行料金と原等級の当該特別急行料金地帯の最遠キロ程に対する普通急行料金との差額
4 前項の規定によつて特別急行券を購求した旅客が、旅客規則第255条に規定する列車変更の取扱を請求した場合は、前項各号によつて収受した額と変更する日又は列車の特別急行券に対する前項各号によつて収受する額とを比較し、同条の規定によつて取扱をする。
 (下級変更)
第26条 均一周遊乗車券を使用する旅客が、旅客規則第281条に規定する下級変更をした場合は、旅客運賃・急行料金の払いもどし額を、第20条に規定する同一発地帯の2等と3等の旅客運賃の差額(小児は半額)を限度として、変更区間に対し、その所持する乗車券の等級による無割引の普通旅客運賃・急行料金(北海道周遊乗車券にあつては、急行料金を除く。以下この項において同じ。)と下級の無割引の普通旅客運賃・急行料金との差額の払いもどしをする。但し、旅客が、自由周遊区間内の国鉄線区間で、2等車が連結運転されていない区間を乗車する場合又は2等車が連結運転されている区間でも同一の区間について2回をこえて下級等級の車室に変更する場合は、これらの区間については下級変更の取扱をしない。
2 前項の急行料金の払いもどしについての規定は、北海道周遊用急行券を使用する旅客が、下級変更をした場合に、準用する。
 (任意による旅客運賃・料金の払いもどし)
第27条 均一周遊乗車券を所持する旅客が、旅行開始前に任意に旅行を取りやめる場合は、A券片と、B券片(北海道周遊乗車券で、C券片又は北海道周遊用急行券を附加して発売されたものについては、C券片又は北海道周遊用急行券を含む。以下この条において同じ。)とが、いずれも未使用の場合に限つて、旅客規則第271条及び同第272条の規定に準じて旅客運賃又は急行料金の払いもどしの取扱をする。この場合の払いもどし手数料は、1冊について10円とする。
2 北海道周遊乗車券を所持する旅客が、任意にC券片又は北海道周遊用急行券の使用を取りやめる場合は、当該券片について旅客規則第271条又は同第272条の規定に準じて旅客運賃又は急行料金の払いもどしの取扱をする。この場合の払いもどし手数料は、1枚について10円とする。
3 均一周遊乗車券を使用する旅客が、旅行開始後に任意に旅行を取りやめる場合は、その旅行中止駅がA券片の旅行開始駅から自由周遊区間の入口の駅にいたる区間(北海道周遊乗車券のC券片の好摩又は大館から青森又は浅虫にいたる区間を含む。)内の駅である場合に限つて、旅客規則第274条の規定に準じて旅客運賃・急行料金の払いもどしの取扱をする。この場合、旅客は、A券片とともに未使用のB券片をもその旅行中止駅に差し出さなければならない。
4 前項の規定によつて払いもどしをする場合の払いもどし額は、既収旅客運賃(北海道周遊用急行券の場合は既収急行料金)から旅客が実際に乗車した経路による乗車船区間に対する無割引の普通旅客運賃(第20条に規定する学生割引用のものにあつては、学生割引の普通旅客運賃)と当該区間のキロ程を通算したキロ程による普通急行料金(北海道周遊乗車券の場合は、北海道周遊用急行券を差し出したときに限る。)に1冊について手数料10円を加えた額を差し引いた残額とする。但し、急行料金のキロ程を通算する場合、乗車区間中に急行列車が運転されていない区間がある場合は、当該区間のキロ程は算入せずに、前後の区間のキロ程は打ち切つて計算する。
5 均一周遊乗車券を所持する旅客が、第25条第3項の規定によつて特別急行券を購求した後、使用開始前に任意に当該特別急行券の使用を取りやめる場合は、旅客規則第273条の規定によつて料金の払いもどしの取扱をする。この場合の既収急行料金は、第25条第3項の規定によつて収受した額とする。
 (傷疾病・運行不能等による旅客運賃・料金の払いもどし)
第28条 均一周遊乗車券を使用する旅客が、旅客規則第278条に規定する傷 疾病等の取扱又は同第282条に規定する運行不能等による取扱を受けた場合における旅客運賃・急行料金の払いもどし額については、その都度国鉄が定める。
2 均一周遊乗車券(北海道周遊乗車券については、北海道周遊用急行券)を使用する旅客が、普通急行列車・準急行列車を利用し、又は利用しようとする場合において、当該急行列車が満員・遅延・運転中止等旅客の責任とならない事由により、旅客の希望する利用ができない場合であつても、旅客規則第289条第1項に規定する取扱をしない。
(注) 第25条第3項の規定によつて購求した特別急行券に対して、旅客規則第289条第1項に規定する料金の払いもどしをする場合の既収急行料金は、第25条第3項の規定によつて収受した額とする。
 (手荷物の託送)
第29条 均一周遊乗車券による手荷物の託送は、次の各号による。
 (1) 自由周遊区間の国鉄線内の旅行については、乗車の都度手荷物の託送をすることができる。
(2) 手荷物託送の際、手荷物1口全部の途中取卸しを請求する場合は、再託送証明書を発行しないで、その請求に応ずる。
 別表中標題を次のように改める。
別表第1号 周遊指定地・指定地駅及び指定地接続線
別表第2号 経由社線(1)
 別表第2号の(1)の末尾に次の注を加える。
(注) 経由社線区間中非連絡区間は、財団法人日本交通公社と当該社線との契約による船車券発売区間であることを示す。
 同表の次に次のように加える。
  経由社線(2)
区   間
運輸機関
備  考
東京−大阪−福岡
(航空機・非連絡)
日本航空株式会社
 接続もより駅
札幌(千歳・札幌)
三沢(古間木)
仙台(仙台・岩沼)
東京(東京・新橋・蒲田)
小松(小松・金沢)
福岡(博多)
大分(大分・別府)
宮崎(宮崎・南宮崎)
鹿児島(鹿児島・西鹿児島)
その他は地名と同名駅
大阪−東京−札幌
(〃 )
東京−名古屋−大阪又は小松
(〃 )
全日本空輸株式会社
東京−新潟
(〃 )
東京−大阪−高松・高知・松山・米子又は小倉
(〃 )
東京−大阪−岩国−大分
(〃 )
大阪−東京−三沢又は仙台−札幌
(〃 )
大阪−宮崎−鹿児島
(〃 )
福岡−鹿児島又は宮崎
(〃 )

 

  (注) 前号の備考はこの号についてもまた同じ。
 同表の次に次のように加える。
別表第3号 均一周遊乗車券の旅客運賃・通用期間及び乗車船経路
 (1)
種類
種 別
等級
大人旅客運賃又は大人急行料金
通用期間
自由周遊区間の入口の駅
発地帯の駅と青森駅との区間の乗車経路
記 事
北海道周遊乗車券
A・B券片
東京発用
2等
8,700円
18日
函館
(1) 東北本線
(2) 東北本線、奥羽本線
(3) 常磐線、東北本線
(4) 高崎線、上越線、羽越本線、奥羽本線
 発地帯の駅と青森駅との区間の乗車経路は、表中の各号の経路のうち旅客の選択するいずれか一つによるものとする。
2・3等
4,200円
[学] 2,850円
3等
3,700円
[学] 2,100円
名古屋発用
2等
9,600円
20日
(1) 東海道本線、東北本線
(2) 東海道本線、東北本線、奥羽本線
(3) 東海道本線、常磐線、東北本線
(4) 東海道本線、高崎線、上越線、羽越本線、奥羽本線
(5) 中央本線、信越本線(白新線を含む。)、羽越本線、奥羽本線
(6) 東海道本線、北陸本線、信越本線(白新線を含む。)、羽越本線、奥羽本線
2・3等
4,500円
[学] 2,950円
3等
4,000円
[学] 2,200円
大阪発用
2等
9,800円
22日
(1) 東海道本線(関西本線を含む。)、東北本線
(2) 東海道本線(関西本線を含む。)、東北本線、奥羽本線
(3) 東海道本線(関西本線を含む。)、常磐線、東北本線
(4) 東海道本線(関西本線を含む。)、高崎線、上越線、羽越本線、奥羽本線
(5) 東海道本線、北陸本線、信越本線(白新線を含む。)、羽越本線、奥羽本線
2・3等
4,600円
[学] 3,050円
3等
4,100円
[学] 2,300円
C券片
2等
450円
A・B券片に同じ。
十和田北本線、十和田南本線、花輪線
3等
[学]  400円
北海道周遊用急行券
東京発用
2等
4,170円
A・B券片に同じ。
3等
1,740円
名古屋発用
大阪発用
2等
5,560円
3等
2,320円

 

備考 (1) 「[学]」とは、旅客規則第29条第2項に規定する学校学生生徒旅客運賃割引証を提出した場合に収受する旅客運賃を示す。
(2) 小児の旅客運賃・急行料金は、大人の旅客運賃・急行料金([学]のものを除く。)を折半した額とする。
 (2)
種類
種別
等級
大人旅客運賃
通用期間
自由周遊区間の入口の駅
発地帯の駅と自由周遊区間の入口の駅との区間の乗車経路
記 事
東北周遊乗車券
東京発用
2等
7,700円
12日
郡山
新津
(1) 常磐線
(2) 東北本線
(3) 高崎線、上越線
 発地帯の駅と自由周遊区間の入口の駅との区間の乗車経路は、表中の各号の経路のうち旅客の選択するいずれか一つによるものとする。
3等
3,200円
[学] 2,190円
名古屋発用
2等
10,300円
16日
(1) 東海道本線、常磐線
(2) 東海道本線、東北本線
(3) 東海道本線、高崎線、上越線
(4) 中央本線、信越本線
(5) 東海道本線、北陸本線、信越本線
3等
4,300円
[学] 3,040円
大阪発用
2等
10,500円
18日
(1) 東海道本線(関西本線を含む。)、常磐線
(2) 東海道本線(関西本線を含む。)、東北本線
(3) 東海道本線(関西本線を含む。)、高崎線、上越線
(4) 東海道本線、北陸本線、信越本線
3等
4,400円
[学] 3,120円
南近畿周遊乗車券
東京発用
2等
7,800円
12日
亀山
拓植
木津
天王寺
(1)東海道本線、関西本線
(2)東海道本線、草津線
(3)東海道本線、奈良線
(4)東海道本線、城東線
3等
3,200円
[学] 2,200円
名古屋発用
2等
3,900円
5日
3等
1,600円
[学] 1,100円

 

 備考 (1) 前表の備考(1)は、この表の場合についてもまた同じ。
    (2) 小児の旅客運賃は、大人の旅客運賃([学]のものを除く。)を折半した額とする。
    (3)
種類
種別
等級
大人旅客運賃
通用期間
自由周遊区間の入口の駅
発地帯の駅と自由周遊区間の入口の駅との区間の乗車船経路
記 事
四国周遊乗車券
東京発用
2等
9,400円
16日
高松
堀江
関西汽船
高松港
(1) 東海道本線(関西本線を含む。)、山陽本線、宇野線、宇野・高松間航路
(2) 東海道本線(関西本線を含む。)、山陽本線、呉線(須波又は矢野経由)、仁方・堀江間航路
(3) 東海道本線(関西本線を含む。)、関西汽船大阪港又は神戸港・高松港間航路
 発地帯の駅と自由周遊区間の入口の駅との区間の乗車船経路は、表中の各号のうち旅客の選択するいずれか一つによるものとする。
但し、関西汽船航路を利用するときは、往路又は帰路のいずれか1回に限るものとする。
3等
4,000円
[学] 2,800円
名古屋発用
2等
6,700円
12日
東京発用に同じ。
3等
2,900円
[学] 1,980円
大阪発用
2等
5,100円
10日
(1) 東海道本線、山陽本線、宇野線、宇野・高松間航路
(2)東海道本線、山陽本線、呉線(須波又は矢野経由)仁方・堀江間航路
(3) 東海道本線、関西汽船大阪港又は神戸港・高松港間航路
3等
2,200円
[学] 1,540円
九州周遊乗車券
東京発用
2等
11,700円
20日
門司
門司港
(1) 東海道本線(関西本線を含む。)、山陽本線
(2) 東海道本線(関西本線を含む。)、山陽本線、下関・門司港間航路
 発地帯の駅と自由周遊区間の入口の駅との区間の乗車船経路は、表中の各号のうち旅客の選択するいずれか一つによるものとする。
3等
4,900円
[学] 3,430円
名古屋発用
2等
10,200円
18日
東京発用に同じ。
3等
4,300円
[学] 2,990円
大阪発用
2等
9,600円
16日
(1) 東海道本線、山陽本線
(2) 東海道本線、山陽本線、下関・門司港間航路
3等
4,000円
[学] 2,820円

 

 備考 (1) 前表の備考は、この表の場合についてもまた同じ。

 

別表第4号
ここにページイメージがあります。

 

         均一周遊乗車券の様式
 (1) 北海道周遊乗車券
  (イ) A券片
(注   意)
1 東京都区内国鉄線駅から北海道内国鉄線区間の最初に下車される駅まで(往路)の乗車船用のものです。
2 B券片記載の記名人が使用し、未使用のB券片が伴つているときに限つて有効です。
3 東京都区内国鉄線区間のいずれの駅からでも旅行開始できますが、この区間内の駅で途中下車することはできません。
4 東京都区内国鉄線駅から青森駅までの乗車経路は、次に掲げる経路のいずれか一つを選ぶことができます。
 (1) 東北本線経由
 (2) 東北本線・奥羽本線経由
 (3) 常磐線・東北本線経由
 (4) 高崎線・上越線・羽越本線・奥羽本線経由

 

備考 (1) この様式は、東京発用のものとする。
(2) 小児用のものは、小児断線から右方上部の部分を切り取つたものとする。以下別表中に規定する各券片についてもまた同じ。
(3) 発地帯駅の駅名は、東京発用のものにあつては「東京都区内」、名古屋発用のものにあつては「名古屋市内」、大阪発用のものにあつては「大阪市内」と表示し、それぞれ都区内、市内に所在する国鉄線の駅を指すものとする。以下別表中に規定する各券片についてもまた同じ。

 

  (ロ) B券片

 

ここにページイメージがあります。

 

(注   意)
1 北海道内国鉄線(鉄道・自動車線)による周遊乗車用及び北海道内国鉄線駅から東京都区内国鉄線駅まで(帰路)の乗車船用のものです。この場合、北海道内国鉄線区間は、自由に何回でも乗車できます。
2 記名人が使用されるときに限つて有効です。
3 東京都区内国鉄線のいずれの駅でも下車できますが、再び乗車することはできません。
4 青森駅から東京都区内国鉄線駅までの乗車経路は、次に掲げる経路のいずれか一つを選ぶことができます。
 (1) 東北本線経由
 (2) 奥羽本線・東北本線経由
 (3) 東北本線・常磐線経由
 (4) 奥羽本線・羽越本線・上越本線・高崎線経由

 

備考 (1) この様式は、東京発用のものとする。
(2) 小児に発売する場合は、旅客運賃額を訂正しない。以下別表中に規定するB券片、C券片及び北海道周遊用急行券についてもまた同じ。

 

  (ハ) C券片

 

ここにページイメージがあります。

 

(注   意)
1 青森・浅虫から好摩・大館まで又は好摩・大館から青森・浅虫までのいずれかの片道による十和田周遊乗車用のものです。
2 B券片表面記載の記名人が使用し、B券片番号欄に記載されている番号のB券片が伴つているときに限つて有効です。
3 青森・浅虫と好摩・大館間の乗車経路は、十和田北本線・十和田南本線・花輪線経由です。
4 この券片を使用することによつて、不乗となるA券片又はB券片の区間の旅客運賃は、払いもどしの取扱をいたしません。

 

  (ニ) 北海道周遊用急行券

 

ここにページイメージがあります。

 

(注   意)
1 北海道周遊乗車券の有効区間内に運転する普通急行列車、準急行列車(列車指定のものについては、乗車列車の指定を受けた場合に限る。)の乗車用のものです。
2 北海道周遊乗車券とともに使用されるときに限つて有効です。
3 B券片表面記載の記名人が使用し、B券片番号欄に記載されている番号のB券片が伴つているときに限つて有効です。
4 普通急行列車、準急行列車が満員・遅延・運転中止等の場合でも、急行料金の払いもどしの取扱はいたしません。

 

 備考 (1) この様式は、東京発用のものとする。
(2) 表面に、中央上部から中央下部まで幅0.1センチメートルの赤色縦線2条を印刷する。

 

 (2) 東北周遊乗車券
  (イ) A券片

 

ここにページイメージがあります。

 

(注   意)
1 「東北地方」とは、磐越東線、磐越西線(会津線を含む。)、信越本線新津・新潟間以北の本州内をいいます。
2 この券片は、東京都区内国鉄線駅から東北地方の国鉄線区間の最初に下車される駅まで(往路)の乗車用のものです。
3 前号の場合、普通急行列車、準急行列車(列車指定のものについては、乗車列車の指定を受けた場合に限る。)を利用することができます。
4 B券片記載の記名人が使用し、未使用のB券片が伴つているときに限つて有効です。
5 東京都区内国鉄線区間のいずれの駅からでも旅行開始できますが、この区間内の駅で途中下車することはできません。
6 東京都区内国鉄線駅から東北地方の国鉄線駅までの乗車経路は、次に掲げる経路のいずれか一つを選ぶことができます。
 (1)常磐線経由 (2)東北本線経由 (3)高崎線・上越線経由

 

 備考 この様式は、東京発用のものとする。

 

 (ロ) B券片

 

ここにページイメージがあります。

 

(注   意)
1 「東北地方」とは、磐越東線、磐越西線(会津線を含む。)、信越本線新津・新潟間以北の本州内をいいます。
2 この券片は、東北地方の国鉄線(鉄道・自動車線)による周遊乗車用及び東北地方の国鉄線駅から東京都区内国鉄線駅まで(帰路)の乗車用のものです。
3 前号の場合、普通急行列車、準急行列車(列車指定のものについては、乗車列車の指定を受けた場合に限る。)を利用することができます。
4 記名人が使用されるときに限つて有効です。
5 東京都区内国鉄線のいずれの駅でも下車できますが、再び乗車することはできません。
6 東北地方の国鉄線駅から東京都区内国鉄線駅までの乗車経路は、次に掲げる経路のいずれか一つを選ぶことができます。
 (1)常磐線経由 (2)東北本線経由 (3)上越線・高崎線経由

 

 備考 この様式は、東京発用のものとする。

 

 (3) 南近畿周遊乗車券
  (イ) A券片

 

ここにページイメージがあります。

 

(注  意)
1 「南近畿地方」とは、関西本線亀山・湊町間以南(和歌山・和歌山市間を除く。)をいいます。
2 この券片は、東京都区内国鉄線駅から南近畿地方の国鉄線区間の最初に下車される駅まで(往路)の乗車用のものです。
3 前号の場合、普通急行列車、準急行列車(列車指定のものについては、乗車列車の指定を受けた場合に限る。)を利用することができます。
4 B券片記載の記名人が使用し、未使用のB券片が伴つているときに限つて有効です。
5 東京都区内国鉄線区間のいずれの駅からでも旅行開始できますが、この区間内の駅で途中下車することはできません。
6 東京都区内国鉄線駅から南近畿地方の国鉄線駅までの乗車経路は、次に掲げる経路のいずれか一つを選ぶことができます。
 (1)東海道本線・関西本線経由 (2)東海道本線・草津線経由 (3)東海道本線・奈良線経由 (4)東海道本線・城東線経由

 

 備考 この様式は、東京発用のものとする。

 

 (ロ) B券片

 

ここにページイメージがあります。

 

(注     意)
1 「南近畿地方」とは、関西本線亀山・湊町間以南(和歌山・和歌山市間を除く。)をいいます。
2 この券片は、南近畿地方の国鉄線(鉄道・自動車線)による周遊乗車用及び南近畿地方の国鉄線駅から東京都区内国鉄線駅まで(帰路)の乗車用のものです。
3 前号の場合、普通急行列車、準急行列車(列車指定のものについては、乗車列車の指定を受けた場合に限る。)を利用することができます。
4 記名人が使用されるときに限つて有効です。
5 東京都区内国鉄線のいずれの駅でも下車できますが、再び乗車することはできません。
6 南近畿地方の国鉄線駅から東京都区内国鉄線駅までの乗車経路は、次に掲げる経路のいずれか一つを選ぶことができます。
(1)関西本線・東海道本線経由 (2)草津本線・東海道本線経由 (3)奈良線・東海道本線経由 (4)城東本線・東海道本線経由

 

 備考 この様式は、東京発用のものとする。

 

 (4) 四国周遊乗車券
  (イ) A券片

 

ここにページイメージがあります。

 

(注   意)
1 東京都区内国鉄線駅から四国内国鉄線区間の最初に下車される駅(関西汽船航路を利用される場合は乗船駅)まで(往路)の乗車船用のものです。
2 前号の場合、普通急行列車、準急行列車(列車指定のものについては、乗車列車の指定を受けた場合に限る。)を利用することができます。
3 B券片記載の記名人が使用し、未使用のB券片が伴つているときに限つて有効です。
4 東京都区内国鉄線区間のいずれの駅からでも旅行開始できますが、この区間内の駅で途中下車することはできません。
5 東京都区内国鉄線駅から四国内国鉄線駅までの乗車船経路は、次に掲げる経路のいずれか一つを選ぶことができます。但し、関西汽船航路の利用は、往路又は帰路のいずれか1回に限ります。
(1) 東海道本線(関西本線を含む。)、山陽本線と宇野線、宇野・高松間航路又は呉線、仁方・堀江間航路経由
(2) 東海道本線(関西本線を含む。)と関西汽船大阪港又は神戸港・高松港間航路経由

 

 備考 この様式は、東京発用のものとする。

 

 (ロ) B券片

 

ここにページイメージがあります。

 

(注   意)
1 四国内国鉄線(鉄道・自動車線)による周遊乗車用及び四国内国鉄線駅から東京都区内国鉄線駅まで(帰路)の乗車船用のものです。この場合、四国内国鉄線区間は、自由に何回でも乗車できます。
2 前号の場合、普通急行列車、準急行列車(列車指定のものについては、乗車列車の指定を受けた場合に限る。)を利用することができます。
3 記名人が使用されるときに限つて有効です。
4 東京都区内国鉄線のいずれの駅でも下車できますが、再び乗車することはできません。
5 四国内国鉄線駅から東京都区内国鉄線駅までの乗車船経路は、次に掲げる経路のいずれか一つを選ぶことができます。但し、関西汽船航路の利用は、往路又は帰路のいずれか1回に限ります。
(1)高松・宇野間航路、宇野線又は堀江・仁方間航路、呉線と山陽本線、東海道本線(関西本線を含む。)経由
(2)関西汽船高松港・神戸港又は大阪港間航路と東海道本線(関西本線を含む。)経由

 

 備考 この様式は、東京発用のものとする。

 

 (ハ) 関西汽船航路券引換票

 

ここにページイメージがあります。

 

(裏無地)
 備考 この引換票は、A・B券片の番号と同一のものはA・B券片番号欄を省略する。

 

 (5) 九州周遊乗車券
  (イ) A券片

 

ここにページイメージがあります。

 

(注   意)
1 東京都区内国鉄線駅から九州内国鉄線区間の最初に下車される駅まで(往路)の乗車船用のものです。
2 前号の場合、普通急行列車、準急行列車(列車指定のものについては、乗車列車の指定を受けた場合に限る。)を利用することができます。
3 B券片記載の記名人が使用し、未使用のB券片が伴つているときに限つて有効です。
4 東京都区内国鉄線区間のいずれの駅からでも旅行開始できますが、この区間内の駅で途中下車することはできません。
5 東京都区内国鉄線駅から九州内国鉄線駅までの乗車船経路は、東海道本線(関西本線を含む。)、山陽本線(下関・門司港間航路を含む。)に限ります。

 

 備考 この様式は、東京発用のものとする。

 

 (ロ) B券片

 

ここにページイメージがあります。

 

(注   意)
1 九州内国鉄線(鉄道・自動車線)による周遊乗車用及び九州内国鉄線駅から東京都区内国鉄線駅まで(帰路)の乗車船用のものです。この場合、九州内国鉄線区間は、自由に何回でも乗車できます。
2 前号の場合、普通急行列車、準急行列車(列車指定のものについては、乗車列車の指定を受けた場合に限る。)を利用することができます。
3 記名人が使用されるときに限つて有効です。
4 東京都区内国鉄線のいずれの駅でも下車できますが、再び乗車することはできません。
5 九州内国鉄線駅から東京都区内国鉄線駅までの乗車船経路は、山陽本線(門司港・下関間航路を含む。)、東海道本線(関西本線を含む。)に限ります。

 

 備考 この様式は、東京発用のものとする。
   附 則
1 この公示は、昭和34年6月1日から施行する。但し、南近畿周遊乗車券に関する改正規定は、昭和34年7月15日から施行する。
2 普通周遊乗車券及び均一周遊乗車券は、当分の間、従前の様式のものを使用することがある。
Visited 9 times, 1 visit(s) today