線路

昭和35年3月日本国有鉄道公示第112号

日本国有鉄道公示第112号
 練炭に対する割引運賃を次のように定める。
昭和35年3月26日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
1 品名 練炭
2 発駅、着駅、賃率及び責任トン数
発駅 着駅
賃率
(1トンにつき)
責任トン数
黒崎港 西八幡
144
トン
16,000
3 扱種別 車扱
4 期間 昭和35年4月1日から昭和35年9月30日まで
5 条件
(1) 使用貨車は、セム3900形式に限る。
(2) 一般賃率によつて発送された数量が、第2項に定める責任トン数に達した場合は、発送されたトン数に対して第2項に定める賃率を適用し、既収運賃と割引運賃との差額を別に定めるところによつて払いもどしをする。
(3) 第2項に定める割引運賃を適用するものは、貨物運送規則(昭和24年9月日本国有鉄道公示第125号)第63条の規定は適用しない。
(4) 運輸上支障があると認められたとき又は重大な事情の変更があるときは、この公示の適用を変更し、又は停止することがある。
(5) その他は、一般貨物の例による。
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