線路

昭和35年3月日本国有鉄道公示第113号

日本国有鉄道公示第113号
 小倉外3駅発小口混載貨物に対する割引運賃を次のように定める。
昭和35年3月26日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
1 品名 小口混載貨物
2 発駅、着駅、賃率、責任トン数及び基本トン数
発駅 着駅 賃率 責任トン数 基本トン数
小倉 熊本 小口混載車扱賃率の2割減 小口混載車扱賃率の2割5分減
トン
3,300
トン
3,100
鹿児島 1,300 1,100
延岡
宮崎
3,500 3,300
大分 1,800 1,500
吉塚 熊本 4,000 3,800
鹿児島 4,400 4,100
長崎 1,700 1,500
大分 1,100 1,000
都城
宮崎
3,300 3,100
久留米 鹿児島 1,500 1,300
広島 1,600 1,500
熊本 水俣 1,700 1,600
鹿児島 2,800 2,700
大分 1,000 900
宮崎 1,700 1,500
3 扱種別 車扱
4 期間 昭和35年4月1日から昭和35年9月30日まで
5 条件
(1) 一般賃率によつて発送された数量が、第2項に定める責任トン数に達した場合は、次の区別に定めるところによつて払いもどしをする。
イ 基本トン数に達した日の翌日から責任トン数に達した日までに発送されたトン数に対しては、賃率「甲」を適用する。
ロ 責任トン数に達した日の翌日から発送されたトン数に対しては、賃率「乙」を適用する。
(2) 運輸上支障があると認められるとき又は重大な事情の変更があるときは、この公示の適用を変更し、又は停止することがある。
(3) この公示に定められていない事項については、小口混載貨物の賃率及びその取扱(昭和24年6月日本国有鉄道公示第20号)の定めることろによる。
Visited 13 times, 1 visit(s) today