日本国有鉄道公示第304号
大形コンテナによる小口扱貨物の特殊取扱方(昭和32年3月日本国有鉄道公示第123号)の一部を次のように改正し、昭和35年7月1日から施行する。
昭和35年6月23日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
別表2大形コンテナ運賃表を次のように改める。
別表 2
大型コンテナ運賃表
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品類番号及び品目
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(03)鉱さい綿、岩綿。保湿材。(13)葉たばこ。麦桿真田。(18)革。(19)ふかのひれ。(25)蚊取線香。(27)ソープレスソープ〜粉状のもの。(28)コーポライト。スポンジゴムの類。フオームラバーの類。(29)合成樹脂製品。(30)るつぼ。便器。湯たんぽ。(32)清酒、しよう油、酢用びん。菓子びん。金魚びん。魔法びん。(34)原動機と発動機。工作機械。ミシン機械。電気機械(その他を除く。)その他の機械。計量器。キヤビネツト。真空管。(36)自転車。フレーム。ゴムタイヤ、ゴムチユーブ。(39)金網。罐類。鉄製品−ブリキ、トタン製のもの。アルミニウム、ジユラルミン製品。(42)たばこ。(44)ビスケツト。アイスクリームコーン。(46)落綿と弾綿−その他。(47)毛糸。(48)化学繊維織物−その他。(49)シヤツ、ズボン下類。たび。ふとん。マツトレス。まくら。かや。(50)段ボール紙。(51)衣桁箱、本箱、整理箱の類。冷蔵庫。電気洗濯機。節句用飾物。(52)暖炉−電気、ガス、鉱油類又はアルコールを使用するもの。扇風機。(54)スタンド、シヤンデリアの類。照明具部分品。(55)小間物。かばん。(56)ぞうり。地下たび。靴。(58)模型。人形。がん具−セルロイド製のもの。運動体育用具。(60)段ボール箱。(72)引越荷物。演芸見世物用具。(83)マツチ
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(11)バナナ。(13)線香類。(18)ゼラチン。(20)海草類−その他。(25)シツカロールの類。(34)ポンプ類−その他。(39)スチールサツシユ。(45)羊毛−機械締のもの。(46)綿花。(47)綿糸。ジユート糸。(48)綿織物。(49)敷布。(50)クレープ紙。(54)螢光燈。(58)がん具−その他。(59)農機具。(60)袋。
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その他の品目
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記 事
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集配区域別
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集貨
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配達
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円
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円
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円
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1 この表に揚げる品類番号及び品目は、貨物等級表に定める品類番号及び品目とする。
2 運賃の異なる2種以上の品目を1口とした場合は、1口中の最高の運賃をその全部に対して適用する。
3 集配区域別欄における1は第1集配区域、2は第2集配区域、3は第3集配区域、4は第4集配区域を示す。
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持込
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1
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12,500
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13,500
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14,500
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2
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12,900
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13,900
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14,900
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3
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13,800
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14,800
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15,800
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4
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14,700
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15,700
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16,700
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1
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1
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14,700
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15,700
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16,700
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1
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2
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15,100
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16,100
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17,100
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2
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1
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1
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3
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15,700
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16,700
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17,700
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3
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1
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1
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4
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16,600
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17,600
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18,600
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4
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1
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2
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2
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15,500
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16,500
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17,500
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2
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3
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16,100
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17,100
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18,100
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3
|
2
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2
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4
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17,000
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18,000
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19,000
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4
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2
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3
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3
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17,000
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18,000
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19,000
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3
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4
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17,600
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18,600
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19,600
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4
|
3
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4
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4
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18,500
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19,500
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20,500
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正誤
昭和35年6月23日(官報号外第70号)日本国有鉄道公示第304号(大形コンテナによる小口扱貨物の特殊取扱方の一部を改正する件)中29ページ上段別表2の表中品類番号及び品目の右欄4行「(34)ポンプ類−その他。」は「電気機械−その他。ポンプ類−その他。」の報告誤り。
日本国有鉄道官報報告主任
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