日本国有鉄道公示第85号
日本国有鉄道会計規程(昭和27年10月日本国有鉄道公示第337号)の一部を次のように改正する。
昭和36年3月16日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
第73条を次のように改める。
(決算報告書)
第73条 総裁は、法第40条の2及び令第6条から第9条までの規定により毎事業年度の収入支出決算書及び債務に関する計算書を作成し、前条第1項の規定により運輸大臣の承認を受けた財務諸表とともに、これを法第40条第1項の規定による運輸大臣の承認後10日以内に運輸大臣に提出するものとする。
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