日本国有鉄道公示第125号
鋳鉄管に対する割引運賃を次のように定める。
昭和36年4月1日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
1 品 名 鋳鉄管
2 発駅、着駅、賃率、責任トン数及び基本トン数
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発駅
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着駅
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賃率
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責任トン数
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基本トン数
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尼崎港
安治川口
淀川
天王寺
湊町
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汐留、品川、川崎、東横浜、大船、藤沢、新宿、武蔵境、隅田川、恵比寿、亀有、(東武鉄道)上板橋
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3級賃率の1割減
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トン
9,200
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トン
3,700
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3 扱種別 車扱
4 期 間 昭和36年4月1日から
昭和36年6月30日まで
5 条 件
(イ) 一般賃率によつて発送された数量が第2項に定める責任トン数に達した場合、基本トン数に達した日の翌日から発送されたトン数に対して、第2項の賃率を適用し、既収運賃と割引運賃との差額を別に定めるところによつて、払いもどしをする。
(ロ) 運輸上支障があると認められるとき、または重大な事情の変更があるときは、この公示の適用を変更し、または停止することがある。
(ハ) その他は、一般貨物の例による。
正誤
昭和36年4月1日日本国有鉄道公示第125号(鋳鉄管に対する割引運賃を定める件)中23ページ第2項着駅の欄「亀有」の右に「、千葉、蘇我」を加えるはずの報告誤り。
日本国有鉄道官報報告主任
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