日本国有鉄道公示第341号
司法警察員若しくは司法巡査の職務を行う日本国有鉄道の役員又は職員にき章はい用の件(昭和24年6月日本国有鉄道公示第47号)の一部を次のように改正する。
昭和36年7月13日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
本文中「き章」の右に「(略章を含む。)」を加え、第1項及び第2項を次のように改める。
1 司法警察員の職務を行う者
(1) 本章
イメージ省略
(2) 略章
イメージ省略
注 略章は、夏期において制服の上衣を脱して執務する場合に、はい用するものとする。
2 司法巡査の職務を行う者
(1) 本章
イメージ省略
(2) 略章
イメージ省略
注 略章は、夏期において制服の上衣を脱して執務する場合に、はい用するものとする。
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