線路

昭和36年8月日本国有鉄道公示第393号

日本国有鉄道公示第393号
 昭和36年9月1日から広浜本線(自動車)における次の停車場の業務取扱範囲を、右欄のように改正する。
昭和36年8月28日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
停車場名
現行業務取扱範囲
改正業務取扱範囲
広島センター
旅客、到着手荷物、小荷物及び貨物
旅客
但し、手荷物、小荷物及び貨物は、広浜線内相互発着のものに限る。
浜田元浜町
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