日本国有鉄道公示第173号
15トン積貨車を10トン積貨車に代用する場合の特殊取扱方(昭和32年3月日本国有鉄道公示第105号)の一部を次のように改正し、昭和37年4月26日から施行する。
昭和37年4月25日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
別表(2)中次のように改める。
品目番号(0312)項の次に次のように加える。
品目番号(0312)項の次に次のように加える。
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0364
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けいそう土−焼成したもの
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紙袋入
同
同
同
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20
12
10
9
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350
580
700
730
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35
58
70
73
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標準荷造包装貨物に限る。
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品目番号(1731)の項の次に次のように加える。
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1942
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塩干するめ
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段ボール箱入
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−
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−
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−
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標準荷造包装貨物に限る。
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品目番号(2741)の項品名欄中「(粉状のもの、原体を除く。)」を削り、同項末尾に次のように加える。
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段ボール箱入
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16.5
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400
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40
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標準荷造包装貨物に限る。
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品目番号(2923)の項を次のように改める。
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2923
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ポリエチレン
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紙袋入
同
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20
25.5
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500
390
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50
39
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標準荷造包装貨物に限る。
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