日本国有鉄道公示第353号
15トン積貨車を10トン積貨車に代用する場合の特殊取扱方(昭和32年3月日本国有鉄道公示第105号)の一部を次のように改正し、昭和37年9月5日から施行する。
昭和37年9月1日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
第2項第1号中「積載方」を「積載高」に、「貨車の内部高さ」を「貨車内部の側の高さ」に改める。
同項第3号中「10トン以下とする。」を「10トン以下とし、その積載高は、有がい車を使用する場合は、その貨車内部の側の高さの2/3、無がい貨車を使用する場合は、その貨車の標記積載高の2/3をこえないものとする。」に改める。
別表(1)中品目番号(5701)の項の次に次のように加える。
| 5709 | 教科書‐その他 |
別表(2)中次のように改める。
品目番号(0221)の項の次に次のように加える。
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0231
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砂‐容器入のもの
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紙袋入
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‐
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‐
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‐
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標準荷造包装貨物に限る。
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品目番号(0312)の項の次に次のように加える。
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0334
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焼せつこう
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紙袋入
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‐
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‐
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‐
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標準荷造包装貨物に限る。
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品目番号(1101)の項中段ボール箱入の行の記事を削る。
品目番号(2741)の項の次に次のように加える。
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2749
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ソープレスソープ(液状のもの)
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段ボール箱入
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‐
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‐
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‐
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標準荷造包装貨物に限る。
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品目番号(2923)の項を次のように改める。
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2923
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ポリエチレン
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紙袋入
同
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‐
25.5
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‐
390
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‐
39
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標準荷造包装貨物に限る。
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同項の次に次のように加える。
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3011
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練炭用火ばち
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ポリエチレン袋入
同
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22.5
19
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275
340
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27.5
34
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品目番号(3012)、(3701)及び(3972)の項の記事を削る。
正誤
昭和37年9月1日日本国有鉄道公示第353号(15トン積貨車を10トン積貨車に代用する場合の特殊取扱方の一部を改正する件)中21ページ1段品目番号(0312)の改正規定は削るべきの報告誤り。
日本国有鉄道官報報告主任
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