線路

昭和37年9月日本国有鉄道公示第385号

日本国有鉄道公示第385号
 北十勝線等における自動車定期旅客運賃を次のように定め、 昭和37年10月1日から施行する。
昭和37年9月22日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
1 適用範囲
  北十勝線、東十勝線、南十勝線、阿波線
2 運 賃
 定期旅客運賃は、旅客及び荷物営業規則(昭和33年9月日本国有鉄道公示第325号)別表第1号の2ヘに掲げる自動車線の大人定期旅客運賃によらず、別表の通りとする。
3 運賃の計算方
(1) 第1項に掲げる自動車線で、連続した2以上の自動車線にまたがる場合の定期旅客運賃は、全区間の大人普通旅客運賃によつて計算する。
(2) 第1項に掲げる自動車線の中間に鉄道又は航路が介在し、通し運送する場合は、前後の自動車線の大人普通旅客運賃を合計した額によつて定期旅客運賃を計算する。
(3) 前各号の場合で、大人普通旅客運賃の合計した額が100円をこえる場合で、10円未満の数が生じたときは、10円未満の数は切り捨てる。
(4) 第1項の自動車線と他の自動車線にまたがる場合の定期旅客運賃は、旅客及び荷物営業規則の定めるところによる。
 (別表は、関係の自動車営業所及び停車場に掲げる。)
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