日本国有鉄道公示第497号
自動車営業所において運輸営業の取扱をすることについて(昭和27年8月日本国有鉄道公示第280号)の一部を次のように改正し、昭和37年11月1日から施行する。
昭和37年10月25日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
京都の項中「同」を「旅客、手荷物及び小荷物」に、水口の項中「旅客、手荷物及び小荷物」を「同」に、加茂の項中「一般運輸営業」を「同」に、篠山の項中「同」を「一般運輸営業」に改める。
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