日本国有鉄道公示第620号
標準パレツトの取扱方(昭和34年10月日本国有鉄道公示第359号)の一部を次のように改正し、昭和37年12月22日から施行する。
昭和37年12月20日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
別表中次のように改める。
東海道本線の項中「枇杷島」の次に「稲沢」を加える。
山陽本線の項中「三田尻」を「防府」に改める。
赤穂線の項中「備前片上」の次に「伊部」を加える。
予讃本線の項中「新居浜」の次に「今治」を加える。
土讃線の項中「伊野」の次に「須崎」を加える。
南海電気鉄道線の項中「東松江」の前に「貝塚」を加える。
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