日本国有鉄道公示第665号
浜松駅発小ロ混載貨物に対する割引運賃を次のように定める。
昭和37年12月28日 日本国有鉄道総裁 十河 信二
1 品 名 小口混載貨物
2 発駅、着駅、賃率、責任トン数及び基本トン数
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発駅
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着駅
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賃率
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責任トン数
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基本トン数
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浜松
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岡山、福山、広島
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小口混載車扱賃率の2割減
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トン
2,100
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トン
1,600
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同
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高松(予讃本線)、松山、徳島、高知
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同
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2,000
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1,600
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同
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小倉、吉塚、熊本、大分
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同
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2,000
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1,600
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3 扱種別 車扱
4 期間 昭和38年1月5日から昭和38年7月4日まで
5 使用車 ワム80000形式貨車以外の貨車に限る。
6 条件
(1) 一般賃率によつて発送された数量が、第2項に定める責任トン数に達した場合は、基本トン数に達した日の翌日から発送されたトン数に対して第2項に定める賃率を適用し、既収運賃と割引運賃との差額を別に定めるところによつて払いもどしをする。
(2) 運輸上支障があると認められるときは、この公示の適用を変更し、又は停止することがある。
(3) この公示に定められていない事項については、小口混載貨物の賃率及びその取扱方(昭和24年6月日本国有鉄道公示第20号)に定めるところによる。
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