線路

昭和39年3月日本国有鉄道公示第88号

日本国有鉄道公示第88号
 行商荷物に対する小荷物運賃の割引を次のように定める。
昭和39年3月16日 日本国有鉄道総裁 石田 礼助
1 品名 行商荷物
2 発着駅 支社長が別に定める。
3 重量 支社長が別に定める。
4 割引運賃
運賃計算キロ程100キロメートルまで1個につき
80円
〃      150〃
100円
〃      200〃
120円
〃      250〃
140円
〃      300〃
160円
〃      350〃
180円
5 配達 配達の取扱いはしない。
6 期間 昭和39年4月1日から昭和40年3月31日まで
7 条件
(1) この取扱いを受けようとする荷送人は、発駅所管の鉄道管理局長(新潟、四国及び中国支社にあつては支社長)に運賃割引の申請書を提出し、承諾を受けなければならない。
(2) 容器、荷造り及び運送列車は国鉄が定める。
(3) 荷物室を専用に供して運送する場合は、積込み及び取卸しは荷主負担とし、かつ、荷主は運送中その荷物の積載車室に乗車し、当該小荷物の保護および看守の責任を負うものとする。
(4) 国鉄が必要と認めるときは、発駅において、荷物を受け取る時期および場所又は到着荷物の引渡時期及び場所を指定することがある。
(5) 荷送人はこの小荷物の運送区間に有効な普通定期乗車券を所持する者でなければならない。
(6) 運輸上支障があると認められるときは、この公示の適用を変更し、又は停止することがある。
(7) その他は一般荷物の例による。
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