日本国有鉄道公示第480号
日本国有鉄道構内営業規則(昭和29年7月日本国有鉄道公示第172号)の一部を次のように改正する。
昭和39年10月1日 日本国有鉄道総裁 石田 禮助
第3条第1項本文中「及び連絡船用」を「、連絡船内及び自動車内」に改める。
第4条第2項本文中「又は連絡船内」を「、連絡船内又は自動車内」に、同項第1号中「及び列車内又は連絡船内」を「、列車内、連絡船内又は自動車内」に、「及び船内立売営業」を「、船内立売営業及び自動車内立売営業」に改める。
第5条(注)の構内旅客営業の部、立売営業の項中「及び船内立売営業」を「、船内立売営業及び自動車内立売営業」に改める。
第29条第1項第1号本文中「及び船内」を「、連絡船内及び自動車内」に改める。
第38条第2項中「及び船内立売営業者」を「、船内立売営業者及び自動車内立売営業者」に改める。
様式第2号第2項及び様式第3号の第2項中「(列車名又は船名)」を「(又は列車名、船名等)」に改める。
様式第4号から様式第7号までのうち「(列車内又は船内)」を「(又は列車内、船内等)」に改める。
別表第1号表の標題中「船内」の右に「・自動車内」を加える。
別表第3号表東京鉄道管理局の部4等の項中「湯河原、」の右に「新横浜、」を、「東中野、」の右に「東小金井、」を、名古屋鉄道管理局の部4等の項中「尾張一宮、」の右に「岐阜羽島、」を、大阪鉄道管理局の部1等の項中「京都」の右に「、新大阪、」を加える。
別表第5号表中手回り品運搬の部を次のように改める。
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手回品運搬
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1個につき
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100円以内
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別表第6号表中展望車の部を削り、ビユフエ車の部を次のように改める。
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ビユフエ車
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電車
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新幹線特別急行
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1
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2
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2
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5
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その他の特別急行
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2
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2
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4
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その他
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1
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2
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2
|
1
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6
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||
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客車
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2
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2
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4
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公告
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ページ|段|行|誤|正
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昭和三十九年十月一日日本国有鉄道公示第四百八十号(日本国有鉄道構内営業規則の一部改正)
(原稿誤り)
| 23 | 1 | 1 |
「及び連絡船用」
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「及び連絡船内」
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| 23 | 1 | 25 |
4等の項中「尾張一宮、」の右に
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5等の項中「米原、」の右に
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| 23 | 1 | 26 |
4等の項中「尾張一宮、」の右に
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5等の項中「米原、」の右に
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| 23 | 1 | 27 |
「、新大阪、」
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「、新大阪」
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| 23 | 1 | 29 |
次のように改める。
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次のように改め、同表備考3及び4を削る。
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| 23 | 1 | 30 |
次のように改める。
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次のように改め、同表備考3及び4を削る。
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