日本国有鉄道公示第497号
小口混載貨物の賃率及びその取扱(昭和24年6月日本国有鉄道公示第20号)の一部を次のように改正する。
昭和39年10月12日 日本国有鉄道総裁 石田 禮助
第6項第3号(ニ)を次のように改める。
(ニ) 火薬類、放射性物質及びアルキル鉛並びに危険品に属する生石灰及び焼成ドロマイト
第11項を第12項とし、第10項の次に次の1項を加える。
11 増運賃の収受
(1) 第6項第3号に掲げる貨物を小口混載貨物として託送した場合は、当該貨物を別口とし、発見当時の発着駅間に対する相当扱種別による運賃を収受するほか、危険品に対しては、実重量1キログラムまでごとに、火薬類100円、その他30円の割合による増運賃を収受する。
(2) 第6項第3号(ニ)に掲げる貨物以外の危険品を他の品名により託送した場合は、当該貨物の実重量に対し、1キログラムまでごとに30円の割合による増運賃を収受する。
正誤
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昭和三十九年十月十二日日本国有鉄道公示第四百九十七号(小口混載貨物の賃率及びその取扱の一部改正)
(原稿誤り)
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及びアルキル鉛
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及び四アルキル鉛
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