線路

昭和39年12月日本国有鉄道公示第589号

日本国有鉄道公示589号
 日本国有鉄道構内営業規則(昭和29年7月日本国有鉄道公示第172号)の一部を次のように改正し、昭和40年1月1日から施行する。
昭和39年12月12日 日本国有鉄道総裁 石田 禮助
 第20条第3 項を次のように改める。
3 営業者は、前項に規定する検査用飲食物請求書により、翌事業年度の4月10日までに販売品の対価を国鉄に請求するものとする。
 第22条の次に次の1条を加える。
 (構内営業業務指導員)
第22条の2 営業者は、主として従業員の業務の指導に当らせるため、国鉄の承認を受けて構内営業業務指導員を置くことができる。
 第46条の見出しを「(従業員数)」に改め、同条第1項を次のように改める。
 営業のため、駅乗降場に出入し、又は乗車船することのできる従業員の数は、当該営業承認書所定の同時出場人員を増減することはできない。ただし、国鉄の承認をうけた場合は、この限りでない。
 第46条第2項に次のただし書を加える。
 ただし、第22条の2に規定する構内営業業務指導員がその業務のために駅乗降場に出入し、又は乗車船する場合を除く。
 第47条中「駅乗降場に入出場するときは、」を「駅乗降場に入出場する場合又は乗車船する場合は、」に改める。
 第47条の次に次の1条を加える。
第47条の2 第22条の2に規定する構内営業業務指導員は、その業務に従事する際、前条に規定する構内営業従業員身分証明書のほか、常に営業者の定める写真票(身分証明書に写真をちよう付した場合を含む。)を携帯しなければならない。 
 様式第8号の(表)中所定の行の次に次のように加える。
      職名・・・・・・・・
 同様式の(裏)第1項中「営業」を「営業又は業務指導」に改める。

正誤

ページ|段|行|誤|正
 昭和三十九年十二月十二日日本国有鉄道公示第五百八十九号(日本国有鉄道構内営業規則の一部改正)
(原稿誤り)
22 2 終りから5
所定の行
所属の行

昭和39年12月22日火曜日

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